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保険詐欺規模3年連続「1兆ウォン台」…関与時弁護士助力は?

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2025-10-23

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보험사기 규모 3년 연속 '1조원 대'…연루 시 변호사 조력은?

保険詐欺摘発規模が3年連続で1兆ウォンを超え、社会問題で台頭している。特に自動車事故や病院診療過程で保険金をもう少し受けようとする安日の考えが戻せない結果を生み出すので、特別な注意が求められる。金融監督院によると昨年保険詐欺摘発金額は1兆1164億ウォンに達し、このうち自動車保険と傷害・疾病保険関連詐欺が全体の70%以上を占めた。

法務法人大輪のキム・グァンドク弁護士は「保険詐欺の場合特別法が適用され、さらに細心の対応が必要だ」とし「私も知らないうちに悔しい場合が発生する事例も王王あるため、少数の犯罪だけで考えるのではなく、平凡な個人もいつでも関与できる」と説明した。

Q. 主に発生する自動車および医療保険詐欺の種類はどれがあるか。
A.自動車保険詐欺は故意に事故を起こしたり、実際の事故よりも被害を膨らませて過剰な修理費や合意金を請求する方式が最も一般的である。軽微な接触事故であっても不必要に長期入院したり、同乗者を追加して合意金を要求する行為が代表的だ。医療保険詐欺の場合、実際には受けていない診療を受けたかのように書類を飾ったり、入院が必要ない状態であっても虚偽で入院する手法が多い。最近では、特定の病院と患者が公募して高価な非給与治療を集中的に施行し、実損保険金を乗り出す組織的な詐欺行動も増加する傾向だ。

Q. 「保険詐欺防止特別法」が一般詐欺罪と違う点は何か。
A.一般詐欺罪は「人を期待して財物の交付を受けたり、財産上の利益を取得」するときに成立するが、保険詐欺防止特別法は「保険事故の発生、原因または内容に関して保険者を期待して保険金を請求する行為」自体を処罰対象として規定し、より狭く明確な範囲を有する。最大の違いは処罰水準だ。保険詐欺防止特別法第8条によれば、10年以下の懲役又は5千万ウォン以下の罰金に処するよう規定しており、常習犯は容疑が加重され、取得した利得額が5億ウォン以上の場合、特定経済犯罪加重処罰等に関する法律により、武器又は5年以上の懲役まで。

Q. 病院や車両整備業者から勧告どおりに共犯に追い込まれた場合、どのような処罰を受けることになるか。
A. 本人は、そのような意図がなかったとしても、病院や整備業者の提案が詐欺であることを認知したり、十分に認知できたにもかかわらず、これを黙認して利益を得た場合は、共犯で処罰されることができる。 「他の人もみんなこうする」という考えで安日に従い、主犯と同じ処罰を受ける場合が非日常的だ。保険詐欺は詐欺罪の重み付け構成要件として解釈されます。裁判部は、犯行の主導可否、加担程度、取得した利益の大きさなどを総合的に考慮して刑量を決定するが、単純加担であっても罰金刑はもちろん実刑まで宣告されることができる。無理に関わったら、故意がなかったことを立証し、犯行に加わるようになった具体的な経緯を法理的に召命することが非常に重要である。

Q. 保険会社特別調査チーム(SIU)で調査を受けに来るように連絡を受けたとき、どのように陳述しなければ不利益がないか。
A. 保険会社特別調査チーム(SIU)の調査は事実上警察捜査の前段階とみなすことができる。この段階のステートメントはすべて記録として残り、将来の刑事手続きで非常に不利な証拠として使用される可能性があります。したがって、不正な疑いを否定したり、記憶にない事実を推測して陳述することは絶対禁物だ。よく分からない部分については明確にわからないと答え、本人の陳述がどのような法的結果をもたらすかを慎重に判断しなければならない。この段階から弁護士の助力を受けて予想される質問に備え、陳述の方向を定めることが安全である。弁護人の同席下で調査を受けることも、被疑者の当然の権利だ。

Q. 容疑を一部認め、保険会社との合意を通じて解決できる方案は。
A. 明白な証拠があり、疑いを否定しにくい場合、犯行を認め、心から反省する態度を示すことが重要である。特に不当に取得した保険金全額を保険会社に返還し、円滑に合意することは、裁判で最も重要な量刑減軽事由として作用する。保険会社との合意は、単にお金を返すことで止めるのではなく、保険会社が捜査機関や裁判所に被疑者の先処を求める内容の合意書を提出するように導く過程が核心である。保険詐欺の場合、大抵被害金額が大きい方が多いため、実刑を免れるために合意を考慮しようとする。ただし、保険会社が複数の場所である場合、民事上不当利得金返還請求が続く可能性があるため、慎重にする必要がある。

イ・ドンオ記者(canon35@mt.co.kr)

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