[寄稿] 新しい形態の病院および薬局開設・運営時に留意すべき法的問題
2025-10-26
![[기고] 새로운 형태의 병원 및 약국 개설·운영 시 유의해야 할 법적 쟁점](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20251026110408723.webp&w=3840&q=100)
医療法第33条第2項は、医療機関開設資格を医療人、国家・地方自治団体、医療法人、非営利法人、準政府機関等に厳しく制限しており、医療法第33条第8項は、複数の医療機関を開設・運営することを禁止している。なお、薬事法第20条第1項は、薬剤師又は漢方薬会社でなければ薬局を開設できないように規定しており、第21条第1項は、薬剤師又は漢方薬会社が1つの薬局のみを開設できるように制限している。
しかし、技術や市場構造の変化に伴い、既存に現れたMSO(ネットワーク病院)、医療消費者生活協同組合をはじめ、最近登場したファクトリー薬局など、様々な運営形態や新たな収益構造の医療機関や薬局が現れている。このような形態の医療機関及び薬局を開設して運営する場合、上記医療法及び薬事法による違法性の有無が必然的に問題となる。
医療機関で非医療人を含む受人による同業・出資・運営に関する意思決定等がなされた場合、非医療人が医療人を通じて実質的に医療機関を開設・運営(通称「事務長病院」)に該当するのか、医療人による医療機関重複開設に該当するか、これに伴うか否か。
非医療人と医療人が同業等の約定を通じて医療機関を開設した行為が非医療人の医療機関開設行為に該当するか否かは、誰が主導的な立場で医療機関の開設・運営業務を処理してきたかによって判断され、具体的に開設資金と施設・敷地等を調達した主体の経営、帰属(定期的な給与形態なのかどうか)などが根拠となる。
医療法人の場合も事務長病院と認められる余地があるが、事務長病院は非医療人が外見上の形態だけを備えている医療法人を脱法的手段として悪用して医療機関を開設・運営したものと認められなければならない。すなわち、非医療人が実質的な財産出演がなされず、実体が認められない医療法人を医療機関開設・運営手段として悪用した場合、または医療法人の財産を不当に流出して医療法人の公共性・非営利性を逸脱した場合に限って制限的に認められている。
医療人による医療機関の重複運営の場合、開設過程及び開設に必要な施設や敷地など資金調達の主体、開設名義者と実際の開設者と指摘された他の医療人との関係、資金調達方式、経営に関する意思決定構造、実務者に対する指揮・監督権行使主体、運営成果の分配形態、他の医療人が運営会社に支出される費用規模及び取引内容等の諸事情を考慮して該当するか否かを判断する。単純な経営支援または投資を行う程度に該当すると判断される場合には、医療機関の重複運営と認められない事例が存在する。
事務長病院を開設した非医療人、複数開設禁止規定に違反した医療人は重い刑事処罰及び行政処分を受けることになり、収益に対して国民健康保険法上還付がなされることがある。名義を貸した医療人も刑事処罰及び行政処分を受けることになる。
薬局の事例を見ると、薬剤師と非薬剤師間の同業または投資、多数の薬事間の同業、薬局加盟事業、同業を通じたファクトリー薬局の運営などの場合が1人1カ所の運営原則に違反し、免許の貸与と認められる余地がある。薬事法は、免許の貸与、免許を貸与されたり、これを斡旋する行為もすべて禁止しており、借り手が薬剤師の場合にも免許の貸与に該当し、刑事処罰、行政処分、収益に対する国民健康保険法による不当利得の還付がなされることがある。
上記の刑事処罰および行政処分に加えて、税関連紛争、運営および収益帰属による民事紛争など追加の問題が発生する余地も存在する。したがって、同業・投資や新しい事業モデルを通じた医療機関または薬局の開設・運営をしようとする場合、ブランドやフランチャイズ化、投入される資本の出資および費用の支出決定、経営コンサルティング用役など、様々な分野において医療法および薬事法違反に該当する要素があるかどうかに留意する必要がある。
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