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「賃金滞納責任を」要請に名誉毀損訴訟を起こした全グループ控訴棄却

メディア 国際新聞
日付

2025-11-10

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"임금체불 책임을" 요청에 명예훼손 소송 낸 온그룹 항소 기각

グループ傘下の資産会社で発生した不当解雇と賃金滞納を置き、職員がグループ会長などの道義的責任を要求したことが名誉毀損に該当すると提起されたグループ側訴訟が控訴審でも棄却された。

9日、法曹界によると、釜山高法民事5部(イ・ジェウク部長判事)は、チョン・グンオングループ財団会長とユン・ソンヒオングループ医療財団理事長がオングループにセット解雇職員4人を相手に提起した名誉毀損訴訟の控訴を棄却した。去る3月26日に宣告された1審でも裁判所は全グループ側の請求を棄却した。

オングループ側は職員らの虚偽問題提起でイメージが失墜されたと主張してきた。職員に解雇を通知したのは「オングループアセット」なのに「オングループ」に責任を問われたという趣旨だ。オングループアセットは2023年8月に設立された資産運用会社で、最大株主がオングループだ。

オングループアセットは資産運用会社の登録に苦労して休業処理された。それと共に昨年1月「経営が難しく無期限休業になって解雇する」という文字一通で職員を切り取った。職員は鄭会長などを相手に解雇を中断し、4200万ウォン規模の滞納賃金を清算するよう集会を開いた。不当解雇件は昨年4月、釜山労働委員会が職員の救済申請を受け入れ、違法性が認められた。

1審裁判部は、不当解雇の責任がオングループアセットの休業を決議した株主又は関係会社(オングループ)にあると見た。オングループアセットの持分は、チョン会長とユン理事長がそれぞれ25%、オングループが50%を保有している。これを踏まえ、裁判部は休業決議が彼らの意志に基づいた可能性が高いと判断し、請求を受け入れなかった。

従業員を代理した法務法人大輪チョン・ウヨン弁護士は「職員は賃金滞納当事者が全グループだと表現した事実がない。ただし、大株主であるオングループに責任ある措置に出てくれと言っただけだ」最後の手段である点が受け入れられた」と説明した。

シン・シンボム記者 mets@kookje.co.kr

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