[問答]「クパン韓国被害者別途費用なしで美訴訟並行可能」
2025-12-09
![[문답]"쿠팡 한국 피해자 별도 비용 없이 美소송 병행 가능"](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20251209041642052.webp&w=3840&q=100)
「米裁判所「証拠開始」手続きによる内部資料公開が「スモーキングガン」」
「内部統制システム不備、事後対処過程など重要訴訟問題」
3370万件の個人情報流出事態をもたらしたクパンの米国本社を相手にした集団訴訟が推進される。訴訟を主導する法務法人大輪は「情報流出自体も問題だが、事後対処過程で経営陣判断失敗も重要な訴訟争点で最後まで責任を追及するだろう」と明らかにした。
大輪の米国現地法人'SJKP LLP'は8日(現地時間)米国ニューヨークマンハッタンワンワールドトレードセンター(1WTC)内SJKP事務所で進行した記者会見でクパンの米国本社である'クパンアイアン氏(Inc.)'を相手にした損害賠償訴訟法的
大輪側は「韓国訴訟を委任すれば米国訴訟も自動的に並行して進行される」とし、米国裁判所は(原告の)国籍より「誰が原因を提供したか」を重要に見る。韓国居住者も当然原告適格性がある」とした。
大輪側は「訴訟提起のための最小要件である原告40人を超え、現在まで200人以上を確保した」とし「裁判所を確実に説得するために韓国だけでなく全世界被害者を規制して規模を育てて年内に所長を提出する計画」と話した。
特に韓国被害者が米国訴訟を並行することを勧める理由で大輪側は米国裁判所の証拠開始(Discovery)制度を挙げた。韓国捜査機関が米国本社の内部資料を押収捜索するには現実的な限界があり、米国訴訟が進めば証拠開始手続きを通じて本社の理事会会議録、セキュリティ投資決定内訳、報告体系など秘密の内部資料を強制的に公開させることができ、これが訴訟の核心的な「スモーキング件」になることができる。
次は金国日大輪経営代表とソン・ドンフニューヨーク州弁護士、タル・ハーシュバーグ(Tal Hirshberg)ニューヨーク州弁護士などと進行した一問一答だ。
―韓国訴訟を申請した被害者が米国訴訟を並行する場合、別途の費用が発生するか。
▶発生しない。韓国訴訟を委任すれば米国訴訟も自動的に並行して進行され、これに伴う別途の着手金や追加費用はない。米国訴訟だけ単独で進めなければならない米国市民権者も同様だ。米国市民権者がSJKPローファームホームページを通じて申請したり、韓国の法務法人大輪ホームページを通じて米国訴訟のみ申請した場合にも費用は全額無料で進行される。今回の訴訟は韓国の法律事務所が主導し、ニューヨークで提起する最初の事例であるだけに、被害者の費用負担なく段階的に体系的に進行する予定だ。
―韓国の損害賠償額は少額(30万~100万ウォン)に過ぎない。米国懲罰的損害賠償(Punitive Damages)請求時の予想規模は。
▲韓国裁判所の判決金額は被害者が経験した苦痛に比べて非常に低い水準だ。一方、米国は訴訟提起者だけでなく被害事実を立証したすべての被害者が賠償を受けることができる構造であり、その規模は韓国と比較できないほど大きい。特に懲罰的損害賠償は、単なる補償を超えて「このように企業を運営してはならない」という警鐘を鳴らす意味がある。裁判所がクパン側の悪意性や重大過失を認めると、天文学的な賠償判決が出ることができる。
―実質的な情報流出被害は韓国で発生した。米国法人を相手にした訴訟が可能か。
▶十分に可能だ。クパン株式会社の株式100%を保有した親会社は、米国デラウェア法人である「クパン(Coupang Inc.)」だ。サーバー管理、人事システム、内部統制などを統括する主体は本社だ。被害は韓国で発生したとしても、セキュリティシステムを設計して管理した本社経営陣が適切な措置なしに責任を回避しているという点についてデラウェア親会社に直接的な責任を問うだろう。
―今回の集団訴訟の具体的な法的根拠は。
▶ポイントは2つあります。まず、データ監視と内部管理システムが欠如しています。第二に、事件発生後の本社レベルでの認識や復旧措置がなかった。情報漏洩自体も問題ですが、事後対応プロセスにおける経営判断(経営判断&受託者責任)の欠如も訴訟においては重要な争点となります。私たちは最後までその責任を追及します。
―公示義務違反など証券法の問題もあり、投資家訴訟ではなく消費者訴訟を先に提起する理由は。
▶戦略的な選択だ。デラウェア裁判所は伝統的に非常に親企業的(corporate-friendly)の傾向を示し、株主訴訟のしきい値が高い。したがって、我々はニューヨークなどでユーザー(消費者)被害を中心にまず訴訟を提起して管轄を確保した後、所長修正(Amendment)を通じて株主被害部分まで範囲を拡張する戦略をとるだろう。
―アメリカおよび海外被害者の状況はどうか。
▲クパン親会社はイギリスのイコマース企業「ファフェッチ(Farfetch)」などを買収し、北米とヨーロッパのユーザーデータを保有しており、韓国ではR.LUXという名で営業中だ。システム連携の過程でこれらの情報も流出した可能性が非常に高い。現在、北米・欧州地域の被害者も確保中であり、これらを含めて全世界的な被害事実を所蔵に適視する計画だ。
―韓国刑事告訴と米国民事訴訟はどのように連携されるか。
▲韓国訴訟は韓国内で発生した情報流出と国内消費者被害を中心に判断されるが、米国訴訟はそれより上位構造である米国本社の管理・監督責任、すなわちグローバル水準のガバナンス失敗を問う性格を持っている。クパンの究極の意思決定主体が米国本社であり、理事会・経営陣がセキュリティ・リスク投資に関する核心権限を行使してきたという点で、米国での法的責任検討は必須である。また、米国市民権者・永住権者・米国居住利用者も相当数存在するため、米国内被害回復のための別途の手続きも必要である。その結果、両国の訴訟は視点と法理が異なり、互いに補完的な関係にある。
―韓国消費者が米国訴訟に参加するには必ず韓国訴訟をしなければならないか。
▲米国裁判所は国籍より「誰が原因を提供したのか」を重要に見る。したがって、韓国居住者も当然原告適格性がある。ただし、韓国訴訟を通じて具体的な被害立証資料を確保することが戦略的に有利であるため、両国訴訟を並行することを強く推奨する。米国訴訟だけ単独で進行するのは米国市民権者など特殊な場合に限定している。
―被害者が同じですが、あえて韓国と米国の両方で訴訟する実益は何か。
▲最も大きな理由は米国の「ディスカバリー(Discovery・証拠開始)」制度のためだ。韓国捜査機関が米国本社の内部資料を押収捜索するには現実的な限界がある。しかし、米国訴訟が進めば、ディスカバリー手続きを通じて、本社の理事会会議録、セキュリティ投資決定内訳、報告体系など秘密の内部資料を強制的に公開させることができる。これが今回の訴訟の核心「スモーキングガン」になるだろう。
―所蔵提出時点はいつか。
▲訴訟提起のための法的最小要件である原告40人募集はすでに達成している(現在200人以上確保)。当日明日でも提出することができるが、戦略的な理由で時期を調整中だ。まず、韓国だけでなく全世界被害者を規制して規模を育てなければ米国裁判所を確実に説得できる。第二に、訴訟戦略のセキュリティによるものです。タロファームが無理に介入したり戦略を模倣して被害者に混乱を与えることを防止するため、具体的な日付は非公開にしている。ただし、目標は年内(12月中)提出に変わることがない。
―全体訴訟規模が7億ドル(約1兆ウォン)といっても、全体被害者3000万人に分ければ1人当たり2万~3万ウォン水準に過ぎない。実質的な被害回復が可能か。
▶そうではない。米国集団訴訟の合意金(Settlement)は、全体の被害者ではなく、実際の訴訟に参加した原告(Class members)を対象に算定され分配されるのが一般的である。したがって、訴訟に参加していない人と参加した人が受ける金額は異なる。過去、AT&Tなど類似した情報流出事件当時、1人当たり60万ウォン程度の賠償金を受けたことを覚えている。もちろん今回の事件の場合、被害規模や原告数がまだ確定していないため、予想賠償額を現在具体的に言うのは難しいが、韓国訴訟で受けることができる一般的な賠償額よりは高いと予想する。
―米国本社が韓国サーバーにアクセス可能であるという事実が確認されたか。
▶当社は独自の調査により、デラウェア法人(本社)が韓国のシステムを管理している状況を特定しました。ただし、決定的な物的証拠(サーバーログなど)を確保するには、裁判所による証拠開示手続きが不可欠です。これが私たちが訴訟を起こす理由です。訴訟が起こされて初めて、法執行を通じて本社の経営責任を証明するための内部データが確保される。
―米国裁判所が管轄権を有すると判断する核心根拠は何か。
▲事件の「超国経的(Multinational)」性格のためだ。本社は米国(デラウェア)、プラットフォームサービスは韓国、そしてセキュリティ開発会社は中国(上海)に位置している。このように加害主体と被害者、管理システムが様々な国にまたがる「国境のない」データ侵害事件であるため、特定の地域裁判所ではなく米連邦裁判所がこれを包括的に扱うことが妥当である。
―所長に明記される具体的な容疑(Cause of Action)とは何か。
▲大きく △データ流出(Data Breach) △消費者保護法違反(Consumer Protection) △セキュリティ義務違反(Security Duty) 3つだ。株主の公示義務違反(証券法)の問題も存在するが、まずは被害者保護に集中するために消費者関連の疑いを優先適用し、今後の訴訟進行過程で容疑を追加または併合(Multi district litigation)する戦略をとる予定だ。
リュ・ジョンミン特派員 (ryupd01@news1.kr)
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