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マムカフェに子どもの家非難文作成した40代「仏起訴」

メディア 国際新聞
日付

2025-12-10

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맘카페에 어린이집 비난글 작성한 40대 ‘불기소’

こどもの家「賛美金慣行」マムカフェ上げて元帳侮辱容疑
檢「主観的な価値判断…公益性否定できない」

インターネットのマムカフェに子どもの家の運営を批判する文を載せたが、名誉毀損の疑いで告訴された親が検察で無嫌の処分を受けた。

釜山地方検察庁東部支庁は去る10月、情報通信網法違反(名誉毀損)の疑いで送致されたA氏に対して不起訴処分を下した。

A氏は去る4月、マムカフェ掲示板に子供の家の賛美金に関する記事を掲示した。当時、該当文には子ども家運営委員会の不透明な賛美金慣行を指摘する内容が盛り込まれていた。 A氏は文を通じて「賛美ガスライティング」、「ピグを剥がした」という表現を使ったことが分かった。

これに子どもの家院長のBさんはAさんを名誉毀損で告訴した。賛美金の場合、両親が自発的に募金しただけで、子どもの家で賛美金を要求した事実がないということだ。それと共にB氏は「Aさんが子どもたちの行事映像を受けられないと、安心を抱いて虚偽の事実を掲示した」と主張した。

一方、A氏は疑いを否定した。 A氏は「1年間、運営委員として活動し、B氏が財政的困難を訴える方法で親に心理的圧迫を加えることを直接経験した」とし、「該当文は他の親の被害を防ぎ、運営方式の改善を促すための目的が大きかった」と反論した。

検察はA氏に対して不起訴処分を下した。検察は「被疑者が掲載した文の全般的な内容は約1年間、運営委員でありながら体験した不当さに対する主観的な価値判断を示したものと見られ、これを名誉毀損で求める具体的な事実の適時だと見るのは難しい」と説明した。また「被疑者の便所の内容のように公益性も否定できない点などを総合した」と説明した。

A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪のキム・サング弁護士は「情報通信網法上、名誉毀損罪は単に批判的な表現を使用したというだけで成立せず、人を誹謗する目的が認められるべきだ」とし「依頼人の主な動機が子ども家運営の透明性確保という公共の利益を、目的を認めることができないという点を法理的に訴え、良い結果が得られた」と明らかにした。

デジタルニュース部

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マムカフェに子どもの家非難文作成した40代

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