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「決定士」被害注意報…結婚仲介詐欺を防ぐための案は

メディア ファイナンシャルニュース
日付

2025-12-10

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‘결정사’ 피해 주의보...결혼 중개 사기 막기 위한 방안은

最近5年間、結婚仲介業に関する消費者被害が2000件を超えて発生したことが分かった。

10日、韓国消費者院によると、2020年から今年8月まで韓国消費者庁が調査した結婚仲介業に関連した被害救済申請件数は計2038件だった。年度別にみると、申請件数は2020年の276件から2024年には416件と5年間で約5割増加した。婚姻件数は10年間で4割近く減少したが、結婚情報会社(結婚相談所)への会員数は増加しており、それに伴う被害も増加している。

法務法人大輪イ・ウンソル弁護士は「決定社は法により利用者に偽の情報を提供しない義務があり、故意や過失で損害を被った場合、民事上賠償責任も負わなければならない」とし「ただし裁判所が合理的な確認手続きを経たと判断すれば責任を問うことが難しい」強調した。

以下は、結婚仲介関連被害時の法的対応に関して、この弁護士とのインタビューの主な内容である。

-主に起こる結婚仲介詐欺のタイプは。

▲大きく三つが問題になる。最初に結婚したキャリア詐欺がある。離婚事実を隠したり、さらには法的配偶者がいる状態で未婚に加入する場合だ。これは標準規約上、最も基本的な確認義務事項である。

自分の職業や財産だけでなく、親の職業や財産など家族関係を虚偽で告知する場合もある。同様に、再生や破産手続きなど債務状態や結婚に重大な影響を及ぼすことができる兵力を隠蔽する場合もしばしば発生する。ただし、前科や敏感な兵力などは、企業が照会する権限がないため、検証に限界があるのも事実だ。

-結婚情報会社は会員の情報をどこまで検証する法的義務があるか。

▲「結婚仲介業の管理に関する法律」(以下、結婚仲介業法)は、結婚仲介業者が利用者に「偽の情報を提供してはならない」と明示している。これは、結果として、企業が情報を検証する義務があることを意味します。

2001年に初めて制定された「結婚情報業標準約款」によると、会員の婚姻を確認し、学歴、職業、兵力など当事者間の確認が必要な個人情報の事実かどうかを確認するよう規定している。

つまり、企業は会員が提出した卒業証明書、在職証明書、源泉徴収領収書など書類を通じて客観的に判別可能な核心情報の真偽を確認する善良な管理者の注意義務を負担する。

-決定者が法に違反して虚偽情報を提供した場合、どのような処罰を受けることになるか。過失の場合でも処罰が可能か。

▲結婚仲介業法第26条により利用者に偽りの情報を提供した者は、「5年以下の懲役又は5000万ウォン以下の罰金」に処されることができる。ただし、刑事処罰は故意性が立証されなければならないが、実務的に会社が故意に虚偽情報を提供する場合よりは、検証消ホールなど過失が問題になる場合がほとんどである。
この場合、同法第14条は、「故意又は過失で利用者に損害を発生させたときは、その損害を賠償する責任がある」と規定する。このために結婚仲介業者は義務的に保証保険に加入しなければならない。

- 企業は「書類上では問題がなかった」または契約書上「情報が異なる場合がある」という免責条項に基づいて責任を回避しようとする。このような場合でも賠償を受けることができるか。

▲契約書内の免責条項を確認しなければならない。 「該当情報が実際と異なる場合がある」という式の条項は無効になることがある。信義誠実原則に反して顧客に不当に不利な条項や、事業者の故意や重大過失による責任を排除する条項を禁止しているからである。

このような免責条項が無効になると、企業の本質的な責任が残る。結婚仲介業法第14条及び民法上債務不履行条項は、業者の過失により損害を被った場合、賠償責任を負わせる。疑わしい書類を受けて追加確認を怠ると、これは「善良な管理者としての注意義務」違反であり、明らかな過失に該当するため、民事損害賠償を請求することができる。

-詐欺被害者が詐欺した会員個人はもちろん、結婚情報会社を相手に訴訟で勝つための核心戦略は。

▲企業を相手に勝つには、メーカーの故意や過失を立証しなければならない。企業が虚偽の事実を知ったり、少しだけ注意したならば、知ることができる内容を放置したという点を証明しなければならないのが主な問題だ。

例えば、企業がその会員を優秀な会員として宣伝したり、検証完了と保証したことがある場合、これは企業の責任を強化する強力な証拠となる。また、会員が提出した書類原本の確認を無視したり、明らかな疑いの状況を無視して仲介を強行したという点を相談録音、電子メール、テキストメッセージなどを通じて立証することが訴訟の勝敗を分ける核心だ。

クォン・ビョンソク記者(bsk730@fnnews.com)

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