借受人「権利金回収妨害を受けた」主張に…法「請求棄却」、なぜ?
2025-12-11

賃貸借契約の早期終了に… 「賃貸人の帰責 vs 借手の帰責」
裁判部「権利金回収保護期間該当しない…賃借人無断戦隊情況も」
商家賃貸借契約が途中で終了したとしても、終了時点について明確な合意がなかった場合、権利金回収保護期間は、最初の契約終了日を基準にとらなければならないという裁判所の判断が出ました。
済州地方裁判所は去る10月、自営業者A氏が建物主B氏を相手に出した賃貸借デポジットの訴訟で原告の請求を棄却しました。
A氏は2022年、B氏と3年契約期間の商店街賃貸契約を結んだが、個人事情により締結数ヶ月ぶりに解除を要請しました。
B氏はこれに応じ、両側は契約解除を前提とした合意を進めました。
以後、A氏は新しい借受人を求めて権利金契約を締結し、B氏と新しい借受人との間の賃貸借契約締結日程まで調整した。
しかし、B氏が既存の立場を変えて賃貸借契約を拒否し、問題が発生しました。
Bさんが自分が直接商店街を使うとし、新しいテナントとの契約を拒否したからです。
A氏側はこれにより権利金回収の機会が妨げられたと主張しました。
また、B氏が自身の同意なしにデポジットを一部返さなかったとし、約3,000万ウォンを支給することを要求しました。
Bさんはこれに反論しました。 Aさんが無断で店の一部を第三者に転代したので契約解除を通知したということです。
A氏が締結した権利金契約日も、商家賃貸借法上の権利金回収保護期間に該当しないと強調しました。
裁判所はB氏の主張を認めました。
裁判部は「両側の合意手続きでは賃貸借終了時点に対する具体的な合意があったとは見えない」とし、「権利金回収保護期間は、最初の契約が終了する6カ月前から終了時までに該当するため、被告の妨害行為はこの期間に該当しない」と述べた。
続いて「原告は建物の一部戦隊を自認する趣旨で「ショップ&ショップ」形態の広告を進行した事実が確認されるが、これは同意のない前の通り被告は商家賃貸借法による損害賠償責任を負わない」とし「被告が返さなかった賃貸借保証金は原償復旧費用を控除したものだから正当だ」
B氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪キム・ドンファン弁護士は「B氏は当初からA氏に前代する権利を認める意思がなく、賃貸借契約当時に「前代借禁止条項」を置いたりもした」とし「商家賃貸借法上権利金回収保護が認められるという事実でもなかった。除外する理由に該当するので、権利金関連の請求自体が理由がなかったのだ」と説明しました。
#借受人 #権利金 #請求棄却
パク・ソクホ(haitai2000@ikbc.co.kr)
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