会札金18億横領の疑いの役員不起訴…オペレーターの指示による資金調達の召命
メディア ソウル新聞
2025-12-11
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会札金18億ウォンを横領した容疑を受けたある企業役員が検察で無嫌の処分を受けた。
11日、法曹界によると、大邱地検は特定の経済犯罪加重処罰法上、横領容疑で送致された40代の男性A氏に不起訴処分を下した。 A氏は2014年から2019年まで40代のB氏が運営するメーカーで共同代表理事などで勤務し、18億ウォンを横領した容疑を受けた。
B氏はA氏が実際の物品取引をせずにペーパーカンパニーから虚偽の税金計算書の発行を受けて会札を送金し、個人口座に返されたと主張した。これに対してA氏は虚偽の税金計算書を利用して資金を造成したのは正しいが、会社が主要取引先にリベートを与えるためのものであり、いずれもB氏の指示と承認によってなされた業務だったと主張した。
検察は助成された資金が実際の取引先担当に現金で伝達された事実が確認され、A氏が個人的に有用な証拠がなく、無疑で判断した。また、会社資金を振り込む際、B氏が通知メッセージを受け取り、OTPを直接管理するなど、資金の流れを認知したものとみて、A氏に疑いがないと判断した。
A氏を代理したシン・ミンス法務法人大輪弁護士は、「横領罪が成立するには、他人の財物を自己所有であるかのように処分しようとする不法領得医師が立証されなければならない。使用されたという点を客観的に召命して容疑を脱することができた」と説明した。
チョン・チョルウク記者
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