酔っぱらった知人性暴行の疑いで実刑を受けた20代控訴審書無罪
2025-12-16

泥酔した知人を性暴行した容疑で裁判に引き渡され、1審で実刑を宣告された20代の男性が控訴審で無罪を宣告された。
16日、法曹界によると、ソウル高法春川第1刑事部は去る10月、準強姦容疑で裁判に引き渡された20代男性A氏の控訴審で1審判決を破って無罪を宣告した。
A氏は2021年、知人Bさんの家で一緒にお酒を飲み、酔っ払ったBさんに沿って部屋に入って性暴行した容疑で起訴され、1審で懲役2年6ヶ月を宣告された。
A氏はB氏と性関係した事実がないと疑いを否定した。また、調査段階ごとにB氏の陳述が変わり、泥酔状態だと見にくいほど避けて事実を詳細に語っている点を見ると信憑性が落ちると主張した。
しかし1審はB氏の陳述が直接経験しなければ陳述できないほど具体的で自然だと見て二人の間に性関係があったと判断した。時間が経つにつれて一部の記憶の消失が発生することがあるが、核心的な部分は一貫して述べて信憑性を認めることができるということだ。
控訴審の判断は違った。裁判部は、性関係に関するB氏の陳述が一貫して詳細にむやみに排斥しにくいとしながらも、当時酒に酔った心身喪失状態だったり抗拒否状態にあったと断定できないと見た。当時飲んだお酒の量が普段の酒量を超えたが、数時間にわたってゆっくり飲んで意識を喪失するほどではなく、性的暴行被害に関してAさんが服を脱いだ方法、言動を詳細に述べたためだ。
B氏は彼氏にAさんとの関係を追及されるとAさんを訴えたことになったが、裁判部はこの過程でBさんが防御的に答えながら状況を多少誇張されて述べたか、彼氏の影響で被害感情が発現された可能性も排除しにくいと見た。
控訴審でA氏を代理したイ・ジヨン法務法人大輪弁護士は「公訴事実を認める直接的な証拠がなく、被害者の陳述が有罪の証拠になる場合、その内容に合理的な疑いの余地がなければならない。信憑性が落ちることを強調した」と話した。
チョン・チョルウク記者
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