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「内部準則より法令優先」…廃棄物処理業者課徴金、控訴審書「取消」

メディア KBC広州放送
日付

2025-12-16

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"내부 준칙보다 법령 우선"...폐기물 처리 업체 과징금, 항소심서 '취소'

廃棄物管理法3回違反した企業…区役所、違反事項に応じて「それぞれ処分」
裁判部「被告の処分基準は行政庁の「事務処理準則」……」処分適合性、法令に従うべき」

複数の違反行為を理由に課徴金を合算して賦課しても、営業停止を交代した課徴金は、法律が定めた上限を超えることができないという裁判所の判断が出ました。

ソウル高等裁判所第4-3行政府は去る10月、廃棄物処理業者A社らが仁川研修区庁長を相手に出した廃棄物管理法違反による行政処分キャンセル訴訟控訴審で原審判決を破って、原告らに課した課徴金処分を取り消すように判決しました。

A社等は2023年、廃棄物管理法による廃棄物収集・運搬証の未付着及び未携帯など3つの規定に違反し、研修区から売上高の6%に該当する営業停止を交代した課徴金処分を受けました。

これらの企業の違反行為に対する課徴金は売上高の2%でしたが、旧は「違反行為が複数以上のときは違反事項に応じてそれぞれ処分する」という基準に従ってこのような決定を下しました。

しかし、A社などは結果に不服して行政訴訟を提起しました。

しかし、1審裁判所は課徴金額の算定過程に問題がなかったと原告の請求を棄却しました。

これに対し、A社等は、廃棄物管理法第28条第1項により営業停止を交替した課徴金は、売上高の5%を超えない線でのみ賦課できると主張し、控訴状を提出しました。

2審裁判所は原告側の主張を認めました。

控訴審裁判部は「被告が処分基準で提示した規定は行政庁内部の事務処理準則に過ぎない」とし「国民や裁判所を機属する効力がないため、処分の適合性は廃棄物管理法規定に従わなければならない」と述べた。

一方、「被告が算定した方式のように、各違反行為に対して課徴金を算定した後、これを単純合算する方式で売上額の5%を超える課徴金を賦課することはできない」とし「ただし、裁判所が課徴金を直接定めることはできないので課徴金を全部取り消すしかない」。

控訴審で原告側を代理した法務法人(ローファーム)大輪新種水弁護士は「廃棄物管理法によると営業停止1ヶ月に代えた課徴金は売上高の2%、3ヶ月は3%であり6ヶ月は5%だ」とし「もし1ヶ月に該当する違反行為が複数課徴金が営業停止3ヶ月または6ヶ月を交代した額で課される不合理な結果が発生することになる」と説明しました。

#廃棄物#処理会社#課徴金#控訴のキャンセル

パク・ソクホ(haitai2000@ikbc.co.kr)

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