「学爆処分不当」キャンセル訴訟提起した10代勝訴した理由は?
2025-12-26

Aさん、3人の友人に学校暴力を加えた疑いで学位を処分する
裁判所「行為ほとんど学校暴力として認められない…裁量権乱用」
学校暴力加害者として集まって懲戒を受けた10代が教育当局を相手に処分取り消し訴訟を提起して勝訴しました。
議政府地方裁判所は先月11日、10代Aさんが京畿道銅南楊州教育支援庁教育長を相手に出した学校暴力加害学生処分取消訴訟で原告勝訴判決を下しました。
これに先立ちAさんは昨年同じ学校友人3人から学校暴力加害者として指摘されました。
特定人を友達の群れから意図的に疎外させ、一人を除いたSNS団体チャットルームを作って後談話をしたり、公開的な場所で無案を与えたなどの理由を聞きました。
これに学校暴力対策審議委員会はAさんに学校奉仕3時間、特別教育履修2時間、卒業時まで被害生徒に対する接触・脅迫及び報復行為禁止処分を下しました。
A両側はこのような学暴位の処分に反発しました。
学暴位が事実ではないことを事実として前提して処分を下し、原告の一部の行為も交友関係で発生する日常的な争いや葛藤を越えた学校暴力とは見えないという趣旨でした。
また、A両側は、学暴位が各時期と性格、当事者が他の事件をすべて一つに集めて審議を進めるなど、学校暴力の故意性、深刻性、持続性などを考慮する過程で裁量権を逸脱・乱用したとも主張しました。
裁判所はA両側の主張を認めた。
学暴位が処分の根拠としたAさんの行為は総10件でしたが、ほとんどが学校暴力予防法が規定する学校暴力で評価できない行為であっても学校暴力として認められたということです。
裁判部はまた、「被告は原告の各被害生徒に対する行為を連続性上にあるいじめとして評価したが、被害者3人中2人に対する行為は学校暴力として認められない」とし「団体部屋から一方的に除外された他の被害者1人の場合、精神的苦痛を受けたと思われたが、始まったように見えない点などを考慮した」と付け加えた。
A様の法律代理を引き受けた法務法人(ローファーム)大輪キム・ホジョン弁護士は「学暴位は学校暴力行為の内容や程度、頻度、経緯などに対して具体的に処分事由を特定しなかった」とし「該当処分自体がA様行為に対する正確な評価を前提にしたと見ることができず社会通念強調した」と説明しました。
#学爆処分#キャンセル訴訟#裁判所不当#事件事故
パク・ソクホ(haitai2000@ikbc.co.kr)
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