インプラントを受けて保険金は「あご骨移植」で…詐欺の疑いの歯科医「無罪」
2026-01-09

「歯槽骨移植術」なしに虚偽診断書を発行した疑い
法「該当病院内の診療特性を考慮しなければ…補助的に材料であることを排除できない」
インプラント手術の過程で虚偽診断書を発行し、保険金の偏取を防助したという疑いで裁判に引き渡された歯科医が一審で無罪を宣告された。
蔚山地方裁判所は昨年11月、保険詐欺防止特別法違反および虚偽診断書作成などの容疑で起訴された歯科医師A氏に無罪を宣告しました。
Aさんは患者にインプラント手術のみ施行したにもかかわらず「歯槽骨移植術」を一緒に進行したように虚偽診断書を発行し、患者7人が保険会社から1,380万ウォン相当の保険金を偏取するよう防助した疑いを受けています。
検察は、押収された診療記録部に貼付された骨移植材製品のステッカーがすでに他の患者に使用されたものや有効期間が過ぎた点などを挙げて、実際の移植手術は行われていないと判断しました。
Aさん側は容疑を全面否定しました。診療記録簿上の記載誤りは行政的錯誤であり、実際の手術は正常に行われたという主張です。
A氏は「病院で使用したインプラントは、一般的なねじ型ではなく「くさび型」製品」とし「この方式は、インプラントの植立過程で発生する自己歯槽骨を集めて隙間を埋める骨移植過程が必須に伴う」と反論しました。
裁判所はAさんの主張を認めました。裁判部は「診療記録部に重複したり、有効期間が過ぎた移植材ステッカーが付着した点は疑いがあるが、これは補助的に使用された材料である可能性を排除できない」と説明しました。
続いて「該当病院で施行する「くさび型インプラント」は歯茎を覆うために二度にわたって手術を進めなければならない」とし「この過程で掘削時に自然に採取された自家骨を利用してインプラント周辺の隙間を埋めなければならないため、実際の骨移植手術があった。
A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪のシン・ミンス弁護士は「一般的なインプラント施術とは異なり、依頼人が施行した特殊工法の医学的メカニズムを裁判部に詳細に命名したことが主効した」とし「行政的不備があったかどうか保険金を狙って故意に書類を操作した。できた」と述べた。
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インプラントを受けて保険金は「あご骨移植」詐欺の疑いの歯科医「無罪」
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