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ストーキング処罰法「反医師不罰罪」を廃止…虚偽告訴の懸念も

メディア 非常に経済
日付

2023-07-11

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스토킹 처벌법 '반의사 불벌죄' 폐지...허위고소 우려도

ストーキング犯罪被害者が望まないと処罰できない反意師不罰罪が廃止手順を踏むことになる。ただし、虚偽の告訴に対する懸念も出てきて、初動対応に対する重要性がさらに高まっている。


11日、法曹界によると、最近、国会法制司法委員会は、反議士不罰罪廃止、オンラインストーキング行為タイプの新設などを骨子としたストーキング犯罪の処罰などに関する法律(ストーキング処罰法)改正案を議決した。


改正案には社会関係網サービス(SNS)を利用して音声・文字・写真・映像メッセージを送信する行為もストーキング犯罪の種類として規定する内容が盛り込まれた。また、相手方個人情報と位置情報を第三者に提供・配布・公開したり、身分を盗用して詐称する行為もストーキング行為と明示している。


反意師不罰罪廃止で加害者が合意を口実に二次ストーキング犯罪、報復犯罪を阻止できなくなる。


加害者の圧迫に告訴を取下げる問題は解決されたが、虚偽告訴が相次ぐ可能性があるという懸念も出ている。例えば昨年、慶尚北道で発生した一例を見ると、被疑者A氏は知人の集会で告訴人B氏に会って不倫関係を続けていった。そうして不倫が摘発されると、AさんはBさんに離婚を免れるように助けてほしいと要請した。


だがAさんは離婚をすることになり、以後Bさんは持続してAさんに連絡を試みた。 A氏が連絡を受けないと、B氏は過去Aさんと交わしたメッセージと電話内容をストーキングと訴えた。


該当事例は被害者のA氏がむしろ被疑者となったストーキング処罰法違反事件だ。反医師不罰罪が適用されれば、被害者と合意しても裁判まで行かなければならない可能性がある。しかし慎重な初動対応で裁判段階まで行かず、不起訴処分で終結した。


そういえば反意師不罰罪廃止でこのような虚偽告訴で無実を明らかにするための初動対応がさらに重要になると見られる。当時、A氏を弁護した法務法人大倫は「ストーキング被害者は捜査段階で処罰医師を維持しても裁判過程で処罰不院の意思を明らかにすることも多い」とし「反意師不罰罪廃止で2次加害は予防されると期待されるが、虚偽告訴を受けた被疑者たち」。


続いて「先行事例のように警察調査段階で確実に被疑者行為が正当であり、この行為が相手に不安感や恐怖心を起こさないことを明らかにして裁判段階に進まないように初動対応をどうするかが重要になる見通し」と付け加えた。


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