不倫事実でも慰謝料は半打作…肝痛罪廃止後の対応策は?
2023-07-25

[間接通罪が廃止され、夫婦のうち一方が不正行為をする場合、刑事処罰が不可能になった。代わりに、精神的苦痛に対する民事上の損害賠償請求が可能である。相姦慰謝料請求訴訟は、夫婦が離婚しなくても提起することができる。
通常、相姦男、相姦女訴訟時に慰謝料で3,000万ウォン以上を請求するが、全額が引用される場合は稀である。たとえ不倫関係が認められても、消命内容によって半分程度減額される場合がよくある。
しかし、不正行為と婚姻関係破綻との間の因果関係を明確に立証すれば、請求金額全額が引用される場合もある。最近でも春川地方裁判所で請求金額全額が認容された判例が出た。春川支法は原告の配偶者と外道行為を一目でした被告B氏を相手に出した損害賠償請求訴訟で3,000万ウォン及び訴訟費用を負担するよう原告A氏の請求をすべて認容した。
詳しい伝末はこうだ。知人から自分の夫とBさんの不倫関係についての話を伝えたAさんは、夫とBさんを追及した。すると二人はAさんに陥れないようになって怒って不倫関係を否定したが、後にはAさんこっそり出会いを続けてきた。 A氏は、自分を木とした二人が実際の不倫関係であることを知った後、相姦訴訟を決心した。
A氏がB氏の行動がA氏夫婦の婚姻関係破綻事由に該当することを積極的に訴えた結果、裁判部は「B氏はA氏の配偶者としての権利を明確に侵害したので、これにより原告が被った精神的損害を賠償する義務がある」と判断してA氏が請求した慰謝料。
訴訟で最も重要な問題は、主張した事実に対する客観的立証です。訴訟を提起する原告は、訴訟相手の被告が人妻・人妻であることを知っても出会いを持続したかどうかの立証をしなければならないが、このとき不法な方法を利用すれば通信秘密保護法違反や名誉毀損などで刑事処罰対象となることもある。
法務法人(有限)大輪は「姦通罪の廃止で原告が被った精神的被害補償として唯一金額でしか慰められない点などを考慮して3,000万ウォンを請求した」とし「証拠確保の確保及び分析に協力して文字内訳、対話録録、ブラックボックス映像など具体的に明らかにした」と話した。
続いて「場合によって、今後の不貞行為の相手方と配偶者がまた出会いを持つようになれば、出会い回数ごとに費用を支給するようにする違約罰を定めることもできる。本人の状況に合った様々な方法の法的対応を考慮してみることができる」と明らかにした。
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