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触法少年犯罪、損害賠償請求など被害回復方法は

メディア ソウル経済テレビ
日付

2023-08-02

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촉법소년 범죄, 손해배상청구 등 피해 회복 방법은

満14歳未満の触法少年は刑事事件に関与すれば刑事処罰の代わりに保護処分を受けることが知られている。しかし、少年犯罪が凶悪になり、深刻な社会問題で台頭し、根本的な解決策や制裁強化を要求する声が大きくなっている。

特に最近、触法少年が警察官を暴行することが発生するなど、触法少年犯罪が増加しているが、処罰が寛大だという批判も提起されている。

現行法では、触法少年に対する処罰が6ヶ月未満の保護処分は満10歳から、最長2年少年院保護処分は満12歳から可能で、刑罰対象ではないため、前と記録も残らない。

これに法務部は、触法少年年齢を既存の満14歳未満から満13歳未満に下げる内容の少年法改正案を発議した。しかし最高裁判所は根本的な解決が成し遂げられないと反対立場が込められた意見書を国会に提出するなど賛否論議が激化している。

刑事処罰は不可能だが、何の制裁がないわけではない。触法少年及びその保護者(監督人)を相手に民事上損害賠償請求訴訟は可能である。

最近、学校暴力事件の判決によれば、学校暴力被害学生と親が学校暴力加害学生およびその保護者(親)を相手に損害賠償請求訴訟を提起して損害賠償金を受けたことがある。

具体的にみると、加害学生たちは被害生徒を持続的にいじめ、学校暴力対策審議委員会は少年保護処分1号と2号緊急措置を追認し、3号措置を決定した。裁判所は、被害生徒とその両親が精神的苦痛を被ったことを認めた。

裁判部は「加害学生たちは満13歳に過ぎない未成年者として親の保護監督を受けていたので、この事件の加害行為により被害学生とその親が被った精神的損害は加害学生の両親が監督義務違反と相当人と関係がある」と損害を賠償する責任があると述べた。

言い換えれば、触法少年犯罪は刑事処罰対象ではないだけで民事上訴訟対象は可能であり、被害者は損害賠償請求訴訟、強制執行などを通じて被害回復を行うことができる。

ヒント:法務法人(有限)大輪

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