数ヶ月の学爆苦しんだが、やっと「書面りんご」?裁判所「妥当ではない」
2026-02-12

スパーリング・貪欲・面迫で数ヶ月の学爆日食したのに最低の「1号処分」
法「数ヶ月間繰り返された行為、個別判断していないと見るのは不当」
数カ月間繰り返された学校暴力を個別に判断して加害者に下された「綿望」処分が不当だという裁判所の判断が出た。
12日、法曹界などによると、仁川支法第1-2行政府は1月22日、10代A軍が仁川南部教育支援庁教育長を相手に提起した書面謝罪処分取消訴訟で原告勝訴判決を下した。
先にA軍は学校暴力対策審議委員会が加え、学生B軍に最も低い水準である書面謝罪(1号)処分を下すとこれに不服して行政訴訟を提起した。
A軍は2024年からB軍とその群れから身体的・精神的嫌がらせを受けたと伝えられた。当時、B軍らはA軍に「スパリング(ボクシングで相手と価格をやりとりすること)」をかき混ぜて暴力を行使したと調査された。
以後、A軍の両親が加わって学生側から再発防止誓約書を受け取ったが、B軍はA軍に悪口を言ったり、周辺の学生たちの前で面迫を与えるなど嫌がらせを続けた。
結局A軍は学校に被害事実を報告した。だが、学暴位はB軍が使った卑俗語が学生の間で通常行くことができる表現であり、いじめを助長する発言もA軍を直接狙ったものではないという理由で一番低い水準である書面りんご(1号)処分を下した。
これに対してA軍は「きちんとした調査なしに下された綿棒が処分」と反発し、より強力な措置が必要だと主張した。
教育庁はこれと関連して当事者と目撃学生たちの陳述を十分に確保し、綿密に調査したと合った。また、A軍の主張が受け入れられなかったという理由だけで調査が失われたとは見えず、学校暴力対策審議委員会が不確実な状況や推測だけで懲戒を下すことはできないと強調した。
しかし裁判所はA軍の主張を認めた。裁判部は「たとえ原告(A軍)に向けた直接的な発言ではなかったとしても、全体の文脈を見れば、公開的な場所で原告を排除し、意図的に殲滅感を与えるための言行で見る余地が十分だ」と判示した。
続いて「数カ月間繰り返された行為を個別に判断したときに重くないと見る観点から故意性を否定したのは妥当ではない」とし「両側の陳述が相反して証拠がないという理由だけで追加的な事実確認すらしないまま処分を下したのは基本判断要素に重大な誤りがある」と指摘した。
A軍の法律代理人キム・ドンジン法務法人大輪弁護士は「学校暴力事案処理規定は面迫周期、嘲笑などをいじめの種類として規定しているが、教育庁はこれを言語暴力該当するか否かを判断し、いじめかどうかは検討しなかった」とし「B軍の発言が一見して、意図が敷かれていることを立証して勝訴できた」と話した。
イ・シルユ記者 lsy0808@kyeonggi.com
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