「注射叔母」後嵐「訪問診療どこまで合法なのか?」
2026-02-19

有名芸能人たちが「注射叔母」疑惑に包まれながら病院外で行われる王津医療慣行がまな板の上に上がった。
一般人の間でも蔓延している訪問診療の合法的基準と例外事案、処罰水準などを調べた。
ギャグウーマンのパク・ナレに続き、有名アイドルグループのメンバー、ユーチューブなど芸能界にいわゆる「注射叔母」論議が一波満破広がっている。疑惑が浮かんで、彼らは違法訪問診療事実を認め、放送活動の中断を宣言した。注射叔母は一種の「無免許不法医療施術者」を指す。医療人免許なしで家庭家などを訪問し、違法に栄養剤または注射を放ってくれる女性を比喩的に称する言葉だ。
違法訪問診療を一部芸能人の逸脱で治めるのは大変だ。マムカフェ、SNSなどのオンラインコミュニティでは、「自宅で注射を放ってくれる看護師姉妹を求める」「家族の中に看護師がいて、自宅でリンガーに合う」などの文を簡単に探すことができる。あるオンラインカフェには「今、体があまりにも良いのに2時間以内にリンガーを迎えることができるか」という文に「メモに番号を残した」などのコメントが並んで走った。これは一般人の間でも訪問診療が無防備になされていることを示唆する。
Jang Hyeon-jae, director of Fatima Clinic, a specialist in home visits for 29 years, cited ‘lack of awareness’ as the main reason for illegal visit treatment. There are many people who view IV treatment outside the hospital as a simple nutritional supplement and do not recognize it as a medical practice. Director Jang Hyeon-jae said, “When we provide on-site treatment, due to the nature of the space, we are not fully equipped with medical equipment like hospitals, so we are more careful about diagnosis.”
「注射叔母」訪問医療資格のない非医療人
医療法第33条によると、病院外で行われるリンガー施術は、医療法上明らかな不法行為と明示されている。医療行為が可能な場所である医療機関でのみ施術がなされなければならないということだ。ただし、例外的に緊急医療法律による応急患者を診療したり、患者や患者保護者の要請に応じて診療する場合には、医療機関外の場所で診療を見ることができる。さらに、国家・地方自治体の長が公益上必要と判断されるとき、患者がいる現場で診療すべきやむを得ない事由があるときも訪問診療が許可される。
では、最初の例外項目である「緊急患者」を判断する基準は何だろうか。法務法人大輪のチャン・セチャン弁護士は「医療陣の判断に従う」とし「「患者や保護者の要請があれば診療が可能だ」という例外規定により必ず緊急事態でなくても訪問診療を受けることはできる」と話した。彼は「ただ、挙動が可能だったり、緊急状況でなくても訪問診療を利用した場合には、健康保険医療水が適用を申請できない」とし「患者が訪問診療費を全額負担しなければならない」と話した。
裁判所と保健福祉部は、前述の例外的な状況を比較的厳しく解釈している。一例として、2011年医療法人が所属医師に多数の社会福祉施設を定期的に訪問して診療するようにした事案に対して、最高裁判所は「患者や患者保護者の要請による診療」とは、特定患者の個別的かつ具体的な要請に応じて行われる場合のみを意味すると判示した。これは、患者の要求なしに計画的に訪問診療を繰り返す行為も医療法違反に該当し得ることを意味する。
訪問診療は必ず国内医師免許がなければ可能である。言い換えれば、看護師が家に帰って処方し、注射をするなどの医療行為は「不法」という意味だ。一部では「引退した看護師、現在活動している看護師も可能だ」という話もあるが、これも事実ではない。医療法第27条に「医療人は免許されたもの以外の医療行為をすることができない」と明示しているからである。看護師は医師の指導の下で施行する診療の補助役をする。看護師が医師の処方と指示に従って薬物を投与することができるが、薬物の種類や投与量を自分で決定することはできないという意味だ。しかし、手術後に退院したり、挙動が不便な患者が「家庭看護サービス」を受ける場合は例外だ。国家資格試験を通過した家庭専門看護師一人で医療機関以外の場所で医師の処方により投薬を行うことができる。したがって、「「注射叔母」と呼ばれる人々は訪問医療資格を備えていない非医療人である可能性が大きい」というのが医療界の判断だ。
違法訪問診療の危険性と罰レベルを強調する必要があります
オンラインコミュニティには医師である家族または知人が訪問診療をしてくれたという経験談も登場する。キム・ジンヒ医療専門弁護士は「このような場合も一般訪問診療の基準で見れば良い」と話した。彼は「ただし、関連法により症状、診断、治療過程及び内容が含まれた診療記録部を必ず残さなければ、今後問題にならない」と話した。
医療人資格のない人が訪問診療を施行する場合、5年以下の懲役又は5000万ウォン以下の罰金に処することができる。チャン・セチャン弁護士は「このような行為をお金を受けて繰り返し実行したり、アップにしたときは、医療法ではない「保健犯罪取り締まりに関する特別措置法」が適用され、武器または2年以上の懲役に処せられる」と警告した。 1997年の判例によると、「訪問診療が違法医療行為を繰り返す意思がある状態で行われたならば、その行為が一度に止まっても「業にした医療行為」に該当する」。
薬物も同様です。薬事法によれば、薬局開設者(薬剤師または漢方薬会社)でなければ医薬品を販売することができず、店舗以外の場所で医薬品を販売することができない。特に専門医薬品の場合、医師の処方がなければ販売できない。これを破るとき、薬事法により5年以下の懲役または5000万ウォン以下の罰金に処することができる。また、薬剤師が訪問診療をしたり、患者の病気を診断して処方薬を提供する場合も違法である。実際最高裁判所は、2017年に薬剤師免許のみを保有した者が医師の固有領域に該当する診療行為をした事件を無免許医療行為と判断して処罰した事例もある。
医療行為を受けた患者はどんな処罰を受けるだろうか。患者が医療行為が違法であることを知らなかった場合、原則として刑事処罰の対象ではない。だが、単純な被害者を越えて、無免許の医療行為をするようにさせた「教師犯」なら、法的責任で自由にはならない。医療法第27条第5項は、「誰も医療人でない者に医療行為をさせてはならない」と規定している。たとえ診療の対象が「自分自身」であっても違法に該当する。
違法訪問診療と薬処方の認識在庫も必要です。特に樹液のような栄養剤は医師の診断なしでどこでも簡単に投与できると考える傾向がある。樹液は脱水や電解質異常、感染など医学的必要がある場合に処方するのが原則である。イ・ユジョン古代グロ病院家庭医学科教授は「医師の処方なしに樹液を繰り返し合わせると注射部位感染や血管炎症が生じる可能性がある」とし「体に水分が過度に積み重なって心臓や肺に危険を与え、ひどいと全身感染につながる確率もある」と警告した。
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