[寄稿] 「抱きしめて」メッセージした通道不倫?判例が定義した感情的な交感は
2026-02-23
![[기고] ‘안아줘’ 메시지 한 통도 불륜?…판례가 정의한 정서적 교감은](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260223062651055.webp&w=3840&q=100)
多くの人々が婚姻関係での不正行為、よく言う不倫だとすれば必ず肉体的な関係が前提にならなければならないと考える。したがって、実際に会わずに連絡だけを送受信した場合、法的責任がないと思う場合が大半だ。しかし、裁判所の見解は異なる。韓国最高裁判所は離婚及び慰謝料請求の原因となる不正な行為について、「間統を含むより広い概念として、肝痛には至らないが、夫婦の整調義務に忠実でない一切の行為」と定義している。つまり性関係がなくても夫婦間の信頼を破る行動をしたならば、これは正祖義務違反で法的に不正行為に該当することができるということだ。
最近筆者が遂行した事件でも、このような裁判所の態度が明確に明らかになった。依頼人Aさんは偶然自分の配偶者が知人関係にあったBさんと分けたメッセージを見て大きな衝撃を受けた。配偶者がB氏に結婚生活に対する不満と力を吐露していたからだ。二人は深い感情的交感を分けたように見えた。特に二人は具体的な出会いも計画したが、この過程で配偶者は「会えば抱きしめてほしい」と話し、B氏もこれに呼応する姿を見せた。
これにA氏はB氏を相手に不貞行為の相手方慰謝料請求訴訟を提起した。 B氏は「実際に会ったことがなく、友人として悩みを聞いただけ」と抗弁したが、裁判所はB氏に賠償責任があると判断した。肉体的出会いがなくても配偶者がいることを知りながら理性的な感情を交流し、配偶者を非難して情緒的絆を築いた行為自体が夫婦共同生活を侵害したと見た。
それでは、裁判所はどのような行為までを不正行為と認めるだろうか?判例によると、その範囲はかなり包括的です。性関係かどうかを離れ、「自己」、「蜂蜜」のような愛称を使用したり、「見たい」、「愛して」のような露骨な愛情表現を交わすことは明らかな不正行為だ。さらに、肉体的接触がなくても「抱きしめて」のような感情的交感が込められた対話や具体的な出会いを計画する行為も不正行為のカテゴリに含まれる。つまり、安否挨拶を超えて一日一日を共有し、恋人のように情緒的依存関係を形成したとすれば、不法行為による損害賠償責任を免れにくいということだ。
特に注意すべきことは相談を偽装した不正行為だ。既婚者との関係でよく犯すミスが、まさに夫婦葛藤に対する悩みを聞く線を越える場合だ。裁判所は友人として悩みを聞く行為と配偶者を共に非難し、情緒的距離を狭める行為を厳格に区分する。相手が配偶者に対する喧嘩をするとき、これに同調して「君が惜しい」、「私ならそうしない」というふうに対戦し、相手配偶者を卑下する行為は夫婦関係の破綻を助長する行為とみなすことができる。
したがって、既婚者と交流するときは、第三者が見たときに誤解を招かないように徹底した注意が必要である。最も確かな基準は「この対話内容を相手配偶者に公開しても大丈夫か」だ。もし少しでも隠したい気持ちがあれば、すでに危険水準を超えた関係であることを認識して距離を置かなければならない。
逆に配偶者の外道情況を捉えたが、肉体的関係を立証する決定的証拠がなく、法的対応を躊躇する人々も多い。しかし、裁判所はカカオトーク、文字、SNSなど多様な証拠を通じて二人の感情的距離を総合的に判断する。性関係の現場を捉えられなかったとしても、交わされた対話の中で配偶者としての信頼を捨てた感情的外道の痕跡が明確であれば、裁判所はその責任を厳重に尋ねているという事実を覚えなければならない。
● 外部必須の寄稿は本誌編集方向と異なる場合があります
京畿日報 webmaster@kyeonggi.com
[記事の表示]
[投稿] 「抱きしめて」メッセージした通道不倫?判例が定義した感情的な交感は(リンク)対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


