「本物」を隠して「私がマッサージアップする」…犯人逃避容疑の30代の男
2026-02-24

「私が実際の社長の役割を果たした」と主張
檢「捜査機関欺瞞するほどの虚偽事実断定難しい」
実際の社長があるにもかかわらず、故意に隠して捜査を妨害した疑いを受けていたマッサージ店の室長が不起訴処分を受けた。
昌原地方検察庁は先月12日、犯人逃避および性売買処罰法違反の疑いで送致された30代男性A氏に容疑なし処分を下した。
A氏は2024年1月、マッサージ店で性売買を斡旋した疑いで緊急逮捕された。彼は捜査初期の本人を社長と呼び、共犯の存在を否定した。
しかし、その後の調査で実際の社長であるB氏の存在を自白し、警察はA氏がB氏を逃避させるために故意に捜査を妨害したと見て、犯人逃避容疑を適用した。
Aさんは容疑を否定した。 Aさんは「Bさんに業者運営に関するアドバイスを聞くことはしたが、実質的な管理は直接引き受けたため、自分自身を社長と言ったのだ」とし「共犯に言及すれば、犯行が組織的に映し出され、重み処罰を受けるか恐れただけ、Bさんを逃避させようとする意図はなかった」
検察はA氏の主張を受け入れた。 Aさんを単純な「パンツ社長」と見にくいと判断したのだ。検察は「Aさんは実際に従業員を面接して採用し、毎日収益金を管理して取り締まり時警察対応まで引き受けた」とし「被疑者が業者を実質的に支配・管理してきたなら、自らを業主と呼んだのが捜査機関を欺くほどの虚偽事実だと断定するのは難しい。続いて検察は「捜査機関が被疑者に共犯かどうかを尋ねたほか、事実関係を確認するための他の捜査を進行していない状況で、被疑者が事実と異なる陳述をしたという理由だけで捜査機関を積極的に欺瞞して犯人逃避を助けたと見ることは難しい」と付け加えた。
A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪のチェ・ヨンファン弁護士は、「犯人逃避が成立するには積極的な欺瞞行為で捜査を妨げなければならない」とし「今回の事件は、依頼人が自分の処罰水準を下げるために消極的に述べた場合に該当するため、防御権行使の法律言った。
キム・ヒグク記者 kukie@kookje.co.kr
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