車線変更にオートバイ重傷事故発生…現場を離れたドライバー「不起訴」理由は?
2026-02-24

車線変更過程で事故を起こして逃げた疑いで捜査を受けてきた40代の男性が不起訴処分を受けました。
24日、法曹界によると、大田地方検察庁天安支庁は去る1月、特定犯罪加重処罰法上逃走致傷容疑を受けるドライバーA氏に対して不起訴決定を下しました。
A氏は、2024年9月に乗用車を運転していたところ、2車線から1車線へ車線を変更する過程で非接触事故を起こした疑いを受けました。
当時後ろで走行していたバイクドライバーBさんがAさんと同時に車線を変更しようと急制動しながら転落したが、この事故でBさんは前置12主の重傷を負いました。
以後Aさんは別途の救護措置なしに現場を抜けて捜査を受けることになりました。
Aさんは容疑を否定しました。
車線変更直後、オートバイが転倒する場面を見ることはしたが、自分のために事故が発生したと認識できなかったということです。
そして当時、オートバイが制限速度よりも早く走っていたので、単独で急制動して倒れたと考えたという立場です。
警察はA氏が事故直後、現場を離脱した点などを根拠に容疑が認められると報告し、事件を検察に送致しました。
しかし、検察の判断は異なっていました。
ブラックボックス映像と事故経緯、道路状況などを検討した結果、A氏が自分のために事故が起きたという事実を認識することが難しかっただろうと見ました。
検察は特にオートバイ運転手が当時制限速度時速30kmを超えて走行していた点、A氏としては被害者が速度を減らす過程で道路状況などにより単独事故を起こしたと考えた余地があると説明しました。
また、事故以後、A氏が信号を遵守し、一般的な交通の流れに合わせて運行した点などを見ると、事故を認識しても逃走したり、救護措置を回避しようとする故意を認めにくいと付け加えました。
A氏を代理した法務法人大輪ユンダソム弁護士は「車線変更直後に発生した非接触事故では事故認識の可否が核心争点」とし、「オートバイの走行速度と事故の様相、以後運転行動などを総合すれば、依頼人が事故原因を認識できなかった可能性が十分であることを不利に訴えた。
事件事故
シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr)
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