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給料を押さえる瞬間、再生も「終わり」…企業代表が知るべきゴールデンタイムは?

メディア お金の日
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2026-02-25

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월급 밀리는 순간 회생도 '끝'…기업 대표가 알아야 할 골든타임은?

最近企業再生手続きを踏んでいるホームプラスが創設以来初めて役職員の給与を未支給して論議が起きた。税務滞納による店舗差し押さえや在庫不足など経営難が加重される中、再生の「最悪の障害」である賃金滞納事態まで発生し、法的リスクが最高潮に達したという分析だ。

多くの企業担当者が再生開始決定が下されれば、すべての債務弁済が中断されると誤解されるが、実状は異なる。 「債務者再生及び破産に関する法律」第179条第1項第10号は、労働者の賃金及び退職金を「公益債権」と明示している。これは、再生計画に従って出資転換(または蕩減)または分割償還される一般再生債権とは異なり、公益債権は、再生手続とは無関係に、支払期日が到来するように直ちに弁済しなければならない最優先債​​権であることを意味する。すなわち、銀行貸出金は返済しなくても再生計画の認可決定が可能であるが、押された給料を解決できないと再生計画の遂行不可能を理由に再生手続き自体が廃止されることがある。資金収支計画の樹立時に人件費を調整可能な変数ではなく必須定数にしておかなければならない理由だ。

問題は、資金が詰まった状況で賃金を支給できない場合に発生する刑事処罰リスクだ。労働基準法第43条及び第109条により賃金を滞納した者は、3年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金刑に処されることができる。捜査対象に上がった経営陣は経営悪化を理由に挙げて故意性を否認したりする。しかし最高裁判所の判例は、単純資金難だけでは賃金滞納の故意性が否定できないという厳しい態度を維持している。

特にホームプラス事例のように緊急資金輸血失敗などで滞納が長期化される場合、代表取締役は勤労基準法違反の疑いで刑事立件される可能性が非常に高い。再生手続きを主導的に準備しなければならない経営陣が捜査機関に呼ばれたり、新兵が拘束されれば、企業正常化のゴールデンタイムを逃すことになる最悪の状況を迎えることができるわけだ。

したがって、企業は再生の過程でリスクを最小限に抑えるための緻密な戦略を確立しなければなりません。まず新規資金を調達する際、裁判所と債権団に「賃金弁済」が資金の最優先使用目的であることを明確に説得して承認を受け取る必要がある。営業利益のための投資より賃金滞納解消が再生の前提条件であることを強調しなければならないのだ。

もし自力弁済が不可能であれば、締結金としてよく知られている賃金債権保障法上、大支給金制度を積極的に活用しなければならない。これは単に労働者のための福祉制度ではありません。企業が滞納事実を確認し、手続きに助力することで国家に賃金債務の相当部分を優先解決させる戦略だ。これにより、滞納額を実質的に減らし、経営陣の清算意志を立証すれば、刑事責任を減らされる強力な防御手段になることができる。

再生企業にとって賃金滞納は経営陣の司法リスクをもたらし、再生動力を消すトリガーと同じだ。したがって、企業法務・人事担当者は、再生計画案樹立時の営業利益確保よりも「労務リスクの解消」を1位の課題に設定し、専門化された法的安全装置を先制的に構築することに努めるべきである。

中小企業チーム

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