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増える工事代金未支給紛争、「誘致権」行事で私の権利を守るには?

メディア ビヨンドポスト
日付

2026-02-26

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늘어나는 공사대금 미지급 분쟁, ‘유치권’ 행사로 내 권리 지키려면?

高金利基調と原材料価格の上昇がかみ合い、建設業界のしわが深まっている中、工事代金を時々受けられずに発生する下請け紛争が増加していることが分かった。韓国公正取引調整院によると、2024年の一年間受付された建設下請け分野紛争調整申請は合計660件で、2年前の492件と比較して約34%も増えた。これは全体の下請け紛争事件の60%に達する数値で、建設景気低迷による資金梗塞現象が深化し、施工士や下請け業者が直撃弾を打っている現実を如実に表わす。

建設現場で工事代金はまもなく生存の問題と直結する。相対的に資金力が不足している中小型建設会社や下請け業者の場合、代金回収が少し遅れても資材費と人件費を負担できず、連鎖倒産につながるリスクが大きいためだ。この時、施工士が自分の権利を守るために取ることができる最も強力な法的手段に挙げられるのがまさに誘致権だ。

誘致権とは、他人の物件や有価証券を占有した者がその物件に対して生じた債権を弁済されるまで、その物件を誘致(占有)する権利をいう。簡単に言えば、押された工事費を与えるまで建物を渡さずに耐える権利だ。誘致権が行使中の建物は事実上処分や担保融資が難しいため、建築主を心理的・経済的に圧迫する強力な武器となる。

しかし、ただお金を受け取れなかったという理由だけで誘致権が発生するわけではない。法的に有効な誘致権が成立するためには、いくつかの要件を満たす必要があります。一番最初に見てみなければならないのは、堅牢性(関連性)だ。誘致権を行使しようとする債権と当該建物との間に直接的な関連がなければならないという意味だ。つまり、受け取れないお金が当該建物を新築・改築するのに入った費用でなければならないという意味だ。建築主に受ける他の借金があるからといって工事現場を占拠することはできない。

これと共に重要な争点は「占有開始時点」だ。もし建築主の債務問題で建物に対して裁判所のオークション開始決定登記がなされた後、施工会社が占有を開始した場合、たとえ工事代金を受け取れなかったとしても、その誘致権はオークション落札者に対抗することができない。つまり差し押さえ効力発生前に適法に占有を確保して誘致権を取得したのかが勝敗を分けることだ。他にも占有過程での不法性の有無(無断侵入など)や工事代金債権の弁済機が到来したかなども慎重に検討しなければならない。

したがって、紛争発生時に無作為現場を占拠する式の磁力奪還を試みるのではなく、適法な要件を備えているか検討することが優先視されなければならないだろう。内容証明などを通じて弁済機到来事実を明確にし、仮差押え措置とともに誘致権存在確認訴訟などを提起して債権回収の安全装置を設けることが賢明だ。場合によって、建物主が誘致権に対抗して消滅請求等で反撃してくるとき、工事費債権を守る方法もよく講じなければならない。

法務法人大輪キム・グァンドク弁護士は「誘致権紛争はオークションに移る瞬間から高度の法理戦いに変貌する。オークション開始決定登記よりわずか1日でも遅く占有を始めた場合、幼稚権が壊れて占有の適法性や被談保債権の消滅時効などを置いて。もつれた権利関係の中で一般人が一人で対応するには限界が明確であるため、紛争初期から弁護人など専門家の助力を受けて正確な占有時点を立証し、適法な手続きで対応しなければ大切な工事代金を守ることができる。」と伝えた。

news@beyondpost.co.kr

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