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友達嫌がらせ強制転校措置された10代…法「過度の処分」

メディア ファイナンシャルニュース
日付

2026-03-05

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친구 괴롭혀 강제 전학 조치 내려진 10대...法 “과도한 처분”

被害生徒が加害者の処罰を望まないという意思を明らかにしたにもかかわらず、転学処分を下したのは裁量権を乱用したものと違法だという裁判所の判断が出た。

5日、法曹界によると、大邱地方裁判所は昨年12月10代A軍が慶尚北道金川教育支援庁教育長を相手に出した学校暴力懲戒処分取消訴訟で原告勝訴判決を下した。

A軍は去る2024年、同じクラスの学生に性的恥心を誘発することができる発言をして体をねじる行為をしたという理由で学校暴力対策審議委員会に回付された。事件を検討した委員会は、A軍に特別教育5時間履修とともに転校措置を下した。

A軍はこのような懲戒が過度に過酷だと反発した。被害生徒とはいつも親しく過ごす仲だったが、同年同士のいたずらな会話過程でお世話になっただけでいじめようとする意図はなかったということだ。また被害生徒に許しを求めたとし、裁判所に転学処分の取り消しを求める訴訟を提起した。

教育庁側は直ちに反論した。 A軍の言行が単純いたずらで治めるには水準が高いという理由からだ。また被害生徒とA軍との完全な分離が必要な状況だったため、転校措置は避けられないと主張した。

裁判所はA軍の主張を認めた。裁判部は「審議委員会は原告の反省と和解程度がないと判断したが、被害生徒が合意書を作成した点を見たとき、委員会の判断が適正ではないようだ」とし「原告はこの事件以外に性的に問題となる行動をしたことがなく、被害生徒との普段の関係を考慮した時、原告に先導した。

それとともに「転校より軽い措置を取っても原告に対する教育及び先導は達成できるものと思われる」とし、A軍に下された転学処分を取り消した。

A軍を代理した法務法人大輪老慶国弁護士は「学校暴力予防法によると、加害学生に対する措置は加害学生の反省程度と先導可能性などを総合的に判断して決定する」とし、「被害学生と完全な和解を成し遂げたという事実とともに、A軍に先導可能性が十分あることを強調して良い」

クォン・ビョンソク記者(bsk730@fnnews.com)

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友達苦しめられた強制転校措置 下された 10

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