意識不明の父の口座から出金された50代の娘...
2026-03-06

意識不明の状態で入院中だった90代父親の病院費を設けるために口座からお金を引き出した50代女性が裁判に引き渡されたが、無罪を宣告された。
大田地方裁判所論山支援は去る1月、司書の偽造の疑いで起訴されたA氏に無罪を宣告しました。
A氏は昨年5月、論山のある金融機関で入院中だった父親名義の出金伝票2枚を作成し、塗装を捺印して1,215万ウォン余りを引き出した疑いを受けました。
検察はA氏が意識のない父親の名義を盗用して文書を作成し、預金を引き出したとし、尋問書偽造の疑いで起訴しました。
Aさんは容疑を全面否定しました。
当時、父親は意識がない状態であり、普段金融業務は母親が管理してきたが、病院費を設けなければならないという母親の要請で金融機関を訪問しただけだということです。
そしてA氏は当時引き出した金額はすべて母親の口座に振り込まれ、実際の治療費として使用されたと主張しました。
裁判所はA氏の主張を受け入れ、無罪を宣告しました。
まず裁判部は「被告人と母親が金融機関に同行し、亡人口座から出金を行った行為に対して出納職員が問題がないと判断した点に照らしてみれば、普段母親が父親の口座を管理したという事情を職員も認知していたと春が妥当だ」と明らかにしました。
それとともに「被告人に士文書偽造の故意があったと見ることができず、たとえ故意が認められても出金伝票を作成した行為に対して亡人の推定的承諾があったと認めることができる」と明らかにしました。
A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪弁官勲弁護士は「社文書偽造は作成権限がない者が他人の名義を盗用して文書を作成する場合を意味し、名義者の明示的または黙示的承諾があったか諸般事情に照らして名義者が分かった場合は当然承諾したと推定される。
また、弁護士は「家族間の財産管理慣行と実際の資金使用履歴、文書作成の経緯を客観的な資料とともに説明し、偽造で断定しにくい事情を具体的に命名した」とし、「形式的な行為だけで犯行意図を推断できないことを裁判部が認めた判決」と付け加えた。
#事件事故#無罪#謝罪
シン・ミンジ(sourminjee@ikbc.co.kr)
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