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「診療なしの日診断書発行」30代韓医師不送致…既存の記録に準拠

メディア ソウル新聞
日付

2026-03-09

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‘진료 않은 날 진단서 발급’ 30대 한의사 불송치…기존 기록 부합 소명

診療しないまま交通事故を患者に虚偽で診断書を発行してくれた疑惑を受けた韓医師が、既存の診療記録と治療経過が診断書の内容と一致することを証明して疑いを脱いだ。

9日、法曹界によると蔚山南部警察署は去る1月、医療法違反、虚偽診断書作成容疑を受ける韓医院院長A氏に対して不送致決定した。

A氏は2024年から昨年まで交通事故を受けて来院した患者4人に自動車保険支給保証手続きに必要な診断書を虚偽で発行した疑いを受けた。保険会社側は、一部の診断書に記載された発行日に実際の診療が行われていない点を問題として鎮静を提起した。

A氏は容疑を否定した。問題となった診断書は、発行日当日の単発的な診療を前提に作成したのではなく、以前の診療と治療経過に基づいて作成したと主張した。それとともに患者は交通事故以後持続内院して治療を受け、診断書の内容も医療記録に基づくものだと主張した。

A氏は「診断書に記載した発給日は自動車保険支給保証手続きで患者要請に応じて保険会社に提出する書類を出力・送付した時点を表記したものである。

警察はA氏の主張を受け入れた。診断書の発行日と実際の診療日が一致しない点だけで虚偽診断書作成と判断することはできず、患者の既存の診療記録と治療経過を見ると診断書の内容が実際の医療行為と配置されると断定することもできないということだ。

A氏を代理したチェ・ヨンジェ法務法人大輪弁護士は「医療法上、診断書は単一時点の診察だけを前提に作成される文書ではない。今回の事件では診断書発行日という形式的要素より実際の医療行為の内容と経過を判断の基準で見なければならないという点を中心に疎明した」と明らかにした。

続いて「保険実務で診断書が発給・提出される仕組みを説明し、形式的記載のみを根拠に刑事責任を問う接近の限界を挙げた点が不送致決定につながった」と説明した。

チョン・チョルウク記者

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‘未診日診断書発行’ 30代韓医師既存の記録を一致させる(リンク)

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