漁村系書類返還拒否した元幹部…裁判所「横領じゃない」無罪
2026-03-10

漁村系内部紛争過程書通帳・会計帳簿返還要求を受けて
裁判所「不法領得医師認定が難しく…単純返還拒否だけで不足」
運営関連書類を返還しなかったという理由で起訴された元漁村系幹部らが無罪判決を受けた。
昌原地方裁判所晋州支援は去る1月、業務上横領の疑いを受けた元漁村係長A氏など2人に無罪を宣告した。
彼らは2022年6月、漁村系臨時総会で除名された。以後、漁村系の運営に必要な通帳と会計帳簿、議事録など関連書類の返還を求められたが、応じなかった。当時臨時総会決議の効力を争う法的紛争が進行中だというのがその理由だった。これに漁村系側は書類を返還されず、運営に支障が生じたとし、これらに対する告訴状を提出した。
裁判所は無罪を宣告した。裁判部は「当時被告人に漁村系書類を自分のように処分しようとする不法領得医師がいたとは見にくい」と明らかにした。それとともに裁判部は「被告人が除名決議の有効性を争って漁村界を相手に提起した無効確認訴訟で勝訴した点などを照らしてみると、除名決議の正当性が否定された状況で関連書類を保管した行為を直ちに横領と同様に評価することは難しいと判断した」と述べた。
2人の代理人を務めたデユン法律事務所のイム・ソクピル弁護士は、「横領罪が成立するには、単なる返還拒否だけでは不十分で、他人の財産を自分のものとして処分するために財産を不法取得する意図が認められなければならない」と説明した。さらに、「本件のように、控訴審で除名決定自体が無効と判断された場合、関連書類の保管行為は不法取得の意図に基づく横領には該当しないと裁判所が明らかにした」と付け加えた。
キム・ヒグク記者 kukie@kookje.co.kr
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