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トレーナー賃金未払い業主、控訴審書無罪…法「故意性ない」

メディア ファイナンシャルニュース
日付

2026-03-10

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트레이너 임금 미지급한 업주, 항소심서 무죄…法 “고의성 없어”

職員に退職金を支給せず、裁判に引き渡された業者が控訴審で無罪を宣告された。

10日、法曹界によると、昌原地方裁判所第3-3刑事部は去る1月勤労基準法違反などで起訴された40代男性A氏の控訴審公判で罰金100万ウォンを宣告した原審判決を破って無罪を宣告した。

A氏は昨年、自身が運営するジムで勤務して退社したトレーナーB氏に賃金と退職金を期日内に支給していない疑いを受けた。

裁判過程でA氏はB氏と勤労契約ではなくフリーランス契約を締結したため、勤労基準法上、勤労者に該当しないと主張した。たとえ労働者として認められるとしても、これまで他のトレーナーたちに退職金を支給した前例がなく、支給義務自体を認知できなかったと故意性を否定した。

一審裁判所はAさんに罰金刑を言い渡した。裁判所は「Bさんは、被告と取り決めた特定の時間帯に勤務しながら、定期的に手当や固定賃金を支払っていた」とし、「賃金を受ける目的で従属関係にある業務を提供したに等しい」と結論付けた。

結果に不服なAさんは即時控訴した。控訴審でA氏はB氏が退社前横領を犯して自分に弁済しなければならない金額があったという点を掲げた。したがって、決済過程で支給する金源がないと判断しただけで、未支給の故意はなかったと強調した。

2審裁判所は無罪を宣告した。控訴審裁判部は「B氏が不審なことで退社し、これに関連する弁済確認書を作成したが、このような状況で被告人が退職金支給義務がないと誤認した可能性を排除できない」とし「契約書作成当時「労働者ではないので退職金精算はない」という内容に、B氏が異議見えない」と話した。

A氏を代理した法務法人大輪チョイクチョン弁護士は「賃金など支給義務の存否に対して取り組むべき根拠があり、未支給に相当な理由があれば、勤労基準法違反の故意を認めることができない」とし「二人の具体的な契約関係および退職当時の情況上、A氏は、無罪を引き出すことができた」と説明した。

クォン・ビョンソク記者(bsk730@fnnews.com)

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