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[寄稿] 通帳・口座レンタル、私も知らないようにボイスフィッシング加害者になることができる

メディア 京畿日報
日付

2026-03-27

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[기고] 통장·계좌 대여, 나도 모르게 보이스피싱 가해자 될 수 있다

最近、ボイスフィッシング被害が急激に増加している。警察庁資料によると、ボイスフィッシング被害額は2024年8,545億ウォンから翌年1兆2,578億ウォンに約47%増加した。発生件数も同じ期間12%増えた。特に犯罪手法が精巧になって単純な金銭被害を超え、自分も知らない間に犯罪に関わる事例まで現れている。融資手続きを装って口座情報を犯罪に利用する、いわゆる「通帳貸与・口座貸与」方式が代表的だ。

本人は被害者だと思っても、口座を提供した事実だけでも刑事処罰を受けることができる。電子金融取引法第6条第3項第2号は、通帳、チェックカード、現金カード、OTP等接近媒体の貸与を禁止しており、これに違反すると5年以下の懲役又は3千万ウォン以下の罰金刑に処されることができる。

ただし、口座を提供したとしても、すべての場合が処罰対象となるわけではない。 「アクセス媒体の貸与」とは、対価を受受・要求または約束し、他人に利用者の管理・監督なしにアクセス媒体を使用して電子金融取引をするようにする行為を意味する。ここでいう「対価」は経済的利益を意味し、そのような利益を認識した状態で提供したかどうかが判断基準となる。

実際筆者が遂行した事件でもこの法理がそのまま適用されたことがある。生涯運動選手として生きてきたA氏は、インターネットを通じて融資を調べている間、金融相談会社の連絡を受けた。 「取引実績を積んでこそ融資が可能だ」という説明を信じて、口座情報と銀行ID、パスワードなどを伝えたが、その後相談会社から入金された金源を再送金したり、仮想資産を購入するよう要求された。特に疑いなく案内に従ったが、該当口座はボイスフィッシング資金移動経路として利用され、結局A氏は電子金融取引法違反の疑いで捜査を受けることになった。

事件の核心はA氏が犯行を認識して口座を提供したかどうかだった。口座提供の対価として金銭を約束されたり支給された状況は確認されなかった。金融経験が極めて制限的だった点、捜査機関に自首して一部の金源を被害者に返還した点などを明確にした結果、接近媒体貸与の故意が認められにくいという判断の下、最終的に不起訴処分を受けた。

このように通帳や口座を他人に提供する行為は単純な便宜のように見えるかもしれないが、その結果は刑事処罰はもちろん金融取引制限という現実的な不利益につながる可能性がある。特に「金融秩序乱行行為者」として登録された場合、一定期間クレジットカードの発行や融資利用が制限されるなど重大な制約が発生することもある。

A氏の事例のように、接近媒体の貸与は「融資実績を作らなければならない」、「送金内訳を確認すればよい」という式の言葉で始まる場合が多い。非常識な条件のローン広告、テレグラムを通じた接触、口座・カード・OTP提供要求は典型的な犯罪信号だ。いかなる場合にも接近媒体を他人に渡してはならない。もし出所が不明な資金が本人口座に入金された場合、当該資金を決して振り替えたり出金してはならず、直ちに金融機関と捜査機関に申告して事実関係を確認しなければならない。

すでに捜査対象になっている場合は、接近媒体を提供するようになった経緯、具体的な連絡履歴、対価収受可否、指示による過程などを初期段階から体系的に整理しなければならない。 A氏のように対価を受けていないという点、犯行故意がなかったという点を客観的な資料で召命できなければ不起訴や善処が期待できる。故意かどうかが争点となる事件であるほど、初期対応と召命方式が結果を分ける。経験豊富な専門弁護人の助力が必要な理由だ。

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