[寄稿] 医療機関・薬局調査時事実確認書要請慣行対応要領
2026-03-30
![[기고] 의료기관·약국 조사 시 사실확인서 요청 관행 대응 요령](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260330040708661.webp&w=3840&q=100)
保健所や健康保険審査評価院調査官が医療機関または薬局の扉を叩くとき、調査の末尾に間違いなく登場する書類がある。 「事実確認書」あるいは「違反事実確認書」と呼ばれる文書だ。形式は単純です。調査対象者が「本人は下記の違反行為をしたことを確認します」と自筆で署名するものである。しかし、その法的波及力は決して単純ではない。
裁判所は、この文書を事実上自白に準ずる証拠として扱う。最高裁判所は、行政庁が現場調査の過程で具体的な違反事実を自認する確認書を受けたとすれば、強制的に作成されたか、内容の不備で証明資料にするのが難しいという特別な事情がない限り、その証拠価値を否定しにくいという立場を維持している。問題はその「特別な事情」、すなわち強迫によって作成されたという事実を立証する責任が調査対象者にあるという点だ。調査官の圧迫があったとしても、これを事後に証明することは現実的に非常に難しい。
実際の調査現場では直接的な心理的圧迫が加わる場合が少なくない。筆者が相談した事例の中には、調査官が「今確認書に塗装を撮ればこれで終わるが、撮らないと本願全体の帳簿をみんなで覗かなければならない」と話したという場合もあった。また別の事例では調査対象者が「法に違反したのかどうかは分からないが、いったん書いて言って書いた」と述べた。そして薬局を運営する依頼人が現地調査当日調査官の案内に従って作成した確認書には依頼人本人も覚えていなかった一部内容が含まれていたケースもあった。
上記のような状況になれば、被調査者が逆に陳述書の内容が事実ではないことを立証しなければならないため、悔しい処分を受けることになるかもしれない。
この事実確認書の強要は刑事上の強要罪に該当し、さらに憲法上保障される陳述拒否権を侵害するという点で非常に不当である。しかし、刑事手続きとは異なり、行政調査手続では、当事者の権利保障がこれにあまりないことができず、裁判所や行政機関の手続き的正当性に関する認識も微弱な状況だ。したがって、事件当事者が手続き的権利を自らよく握ることが重要であると言われるが、具体的には医療機関、薬局経営者は現地調査に臨むとき、次のような事項に留意しなければならない。
まず、確認書のフレーズが「事実技術」なのか「法的評価」なのかを区別しなければならない。 「ホームページに特定の投稿が上がっている」というのは事実の確認だが、「該当の投稿が医療法違反に該当する」というのは法的判断だ。調査対象者は事実関係を確認できても、それが違反かどうかを自ら認める法的根拠がない。違反の有無の判断は、行政庁と裁判所の分け前である。したがって、法的評価が含まれたフレーズには署名を拒否することは正当であるため、客観的事実のみを明示したフレーズに修正してもらうことを要求することは無理な要求ではない。
第二に、署名の拒否は権利であり不服従ではありません。調査官が署名を強要したり、拒否時に不利益を暗示する発言をした場合、その内容をメモしなければならない。調査の過程で弁護士に直ちに連絡するのが最善であり、余計でなければ少なくとも「内容を検討した後に署名する」と時間を確保するだけでも状況を変えることができる。
第三に、すでに署名している場合はすぐに動かなければならない。確認書に記載された内容と異なる事実を立証する資料、すなわち処方箋、調剤記録、診療記録簿、会計帳簿、取引明細書等を遅滞なく確保しなければならない。強圧的な雰囲気が形成された場合、調査終了直後、当時の情況を詳細に記録しておくことも有用な証拠となる。調査当日のCCTV映像、周辺人の陳述は特に重要だ。一定期間が過ぎると自動的に上書きされますので、できるだけ早く映像保存を要請したり、直接保存しなければなりません。
たった 1 通の事実確認書が、免許停止、営業停止、罰金、さらには刑事告訴につながる行政処分の決定的な根拠となる場合があります。 If you treat signing the documents presented by the investigator as if it were an insignificant procedure, you may end up facing unfair circumstances later.したがって、署名する前に内容を確認し、必要に応じて専門家の支援を求めることが重要です。
|投稿|法務法人(有限)大輪二日型弁護士(製薬バイオヘルスケアセンター長)
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