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クァクチューブ論議で見た請託禁止法…公務員・配偶者適用基準 どこでガリーナ

メディア 日曜新聞
日付

2026-04-16

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곽튜브 논란으로 본 청탁금지법…공무원·배우자 적용 기준 어디서 갈리나

公務員は「1回100万ウォン」の金額基準、配偶者は「職務関連性」を見て…。協賛形態によって法適用が変わる可能性

有名ユーチューバー「クァクチューブ」の公務員である配偶者産後調理院協賛論議をきっかけに公務員とその配偶者に対する金品収受基準がどう違うかに関心が集まっている。同じ協賛でも公務員本人が受ける場合と配偶者が受ける場合によって法適用基準が変わることがある。

最近、クァクチューブは配偶者の子供出産後産後調理院側から客室のアップグレードと一部のサービスを提供された事実が知られ、議論の中心に立った。クァクチューブ側は「配偶者の職務とは無関係な私的契約であることを法律諮問を通じて確認した」と明らかにしたが、議論が浮かぶと協賛差額を支払った。

不正請託及び金品等収受の禁止に関する法律(請託禁止法)第8条第1項によれば、公務員本人が金品を収受したものと評価される場合、職務関連性とは無関係に1回100万ウォン(年間300万ウォン)を超える金品等を受けたり要求又は約束することは原則

このため今回の事案も「職務関連性がない」という解明だけでは法的判断が分かれることができるという指摘が出ている。協賛の形式に関係なく、実際の恩恵を公務員本人が享受したと評価される場合、金額基準が適用される可能性があるからだ。国民権益委員会(権益委)は4月10日に関連する苦情を受け、法令適用可能性を検討中であると伝えられる。

一方、公務員の配偶者が金品を収受する場合には適用基準が異なる。配偶者が受けた金品は、公務員の職務と関連性がある場合に限って違反の有無が問題となる。請託禁止法第8条第4項は「公職者等の配偶者は公職者等の職務に関連して金品等を受けることを禁止する」と規定している。

デユン法律事務所のキム・デス法務顧問は、「配偶者が金銭や貴重品を受け取った場合、公務員の職務に関連した場合に限り、汚職防止法違反の可能性がある」と説明した。さらに「配偶者が影響力者か一般人かによって法の適用は変わらない」と付け加えた。

キム・ジョンア記者 ja.kim@ilyo.co.kr

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