[投稿] ‘木ウィキ’ 法的矛盾と規制の必要性
2026-04-16
![[기고] ‘나무위키’ 법적 모순과 규제의 필요성](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260416050451240.webp&w=3840&q=100)
オンライン検索の上部に露出する「木ウィキ」は現在、大型メディアを圧倒するトラフィックを記録し、世論形成に大きな影響を及ぼしている。しかし、誰でも編集できるという集団知性の裏面には、検証されていない虚偽情報と悪意の噂の無分別な流通という致命的な副作用が存在する。厳格なファクトチェックを経る既成メディアとは異なり、最小限の事実確認手続きや編集責任者すらない構造は深刻な法的紛争の温床となっている。
最大の問題は責任の断片化による法的回避です。虚偽の事実登載で名誉毀損や営業被害が発生しても、現実的に責任を問うのは容易ではない。多くが文書を修正するwikiの特性上、悪意のある編集者を特定することが難しいからだ。本人認証の不在と仮想プライベートネットワーク(VPN)を利用した迂回接続は、捜査難易度を極端に高め、結局被害者が告訴を放棄することになる「責任蒸発現象」を生む。
プラットフォームに責任を問うことも限界がはっきりしている。情報通信網法第44条の2によると、他人の権利を侵害する情報が流通される場合、情報通信サービス提供者は、被害者の要請に応じて当該情報を削除又は臨時措置する義務がある。木ウィキもこれにより権利侵害情報に対して臨時措置(文書暫定削除)を施行中だ。しかし、権利救済を要請した被害者の情報と事由を公開する「透明性報告書」がまた別の加害を生んでいる。大衆の好奇心を刺激して論議を増幅させる「ストライサンド効果」を誘発し、二次加害を助長するためだ。削除された文書も30日後面再作成が可能で、被害者は無限削除要求の転がりに陥るようになる。
さらに、最高裁判所は、情報通信サービス提供者が名誉毀損的投稿を放置して収益を出した場合、防助による共同不法行為の責任を問うことができると判示したことがある(最高裁判所2008年53812判決など参照)。パラグアイに本社を置く木ウィキが莫大な国内広告収益を上げながらも、実効性のない独自の規定の後に隠れて不法情報の再流通を傍関することは判例の趣旨を刑解化する行為だ。
このように堅固に見える法的死角地帯の中でも毀損された権利を取り戻す突破口は存在する。筆者が属する法務法人大輪をはじめ、一部の大型ローファームが韓国と米国の法体系を同時に活用して隠れた加害者を追跡するサービスを提供しているからだ。具体的には、米国裁判所のディスカバリー(証拠開始)制度を活用して海外サーバーを経由した迂回接続者の身元情報を把握する方式だ。このような韓米弁護士の緊密な空調を通じれば、匿名性の後ろに隠れたユーザーに直接的な民・刑事上責任を問う実質的な対応が可能となる。
もちろん、個別の対応が可能になったからといって、構造的な問題が正当化することはできない。立法及び規制当局は、海外法人という理由で法網を避ける巨大プラットフォームに対して国内代理人指定制度を厳格に適用して法的管轄権を確立しなければならない。さらに、情報通信網法上、プラットフォームの管理義務を故意に解態する場合、実効性のある制裁を加えることができる制度的整備が緊急である。プラットフォームが享受する権限と収益には、必ずそれに対応する責任が従わなければならない。
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