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「事業者貸出有用源泉封鎖」…合同専守調査に「金融・税務・刑事「三重リスク」」

メディア チョ・セイルボ
日付

2026-04-16

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"사업자대출 유용 원천봉쇄"...합동 전수조사에 "금융·세무·형사 '삼중 리스크'"

事業者ローンの用途以外の有用性が金融圏の核心リスクとして急浮上し、関連する専修調査が本格化している。過去には一部摘発事例を中心とした標本点検にとどまっていたら、最近は金融当局と国税庁が同時に介入し、融資実行から資金使用まで全過程を追跡する方法で版図が変わった。

ここに捜査機関の取り締まりまで強化される流れだ。警察庁は昨年10月17日から今年3月15日まで約5ヶ月間「不動産犯罪特別取り締まり」を実施し、計1493人を取り締まり、640人を送致し、このうち疑いが重大な7人を拘束したと明らかにした。

特に金融監督院と国税庁は、事業者融資を活用した不動産取得事例が累積し、これを金融秩序および不動産市場の擾乱行為とみて点検強度を高めている。

これと関連法務法人大輪シン・ヘジン弁護士は「事業者融資と不動産取得が結合された場合、金融制裁を超えて税務調査、刑事責任まで続くことができ、専門家との協力による初期管理が必須」と強調した。

次は新弁護士との一問一答。

Q. 今回の不動産専修調査はどのような方法で進行され、金融当局が一番最初に調べる重要なポイントは何ですか?

▲調査の核心は融資目的と実際の使用先との一致かどうかです。今回の調査は、単純標本チェックではなく、資金調達計画書ベースの専修データ分析方式で行われます。住宅取得申告時に提出された資金調達計画書を全数収集した後、事業者融資の有無を分類します。その後、金融機関融資データと国税庁申告資料を交差検証し、口座の流れを分析し、貸出金が不動産売買代金や契約金・中めっき・残金支給につながったかどうかを確認することになります。

Q. どんな場合に摘発されますか?

▲住宅購入自体が直ちに不法につながるわけではありませんが、事業者貸出金が売買代金として直接使用された場合、貸付利子を事業経費で処理した場合、法人資金を個人に貸して不動産を取得した場合などは調査につながります。特に貸出金が個人口座を経て売り手の口座に流れたり、事業とは無関係に短期間に不動産取引に資金が移動した場合、不動産取得目的の融資と判断されることがあります。この場合、既存の費用処理の否認として法人税の追徴及び加算税までに課されることがあります。

Q. すでにローンを活用して不動産を購入したり、専修調査で問題が見つかった場合はどうすればいいですか?

▲すでにローンを活用して不動産を取得した場合でも対応の余地はあります。金融機関の公式調査通知の前にタルル事項を修正申告したり、自発的に返済計画を提示すると、期限利益の喪失や加算税の減免、刑事リスクを下げることができます。ただし、修正申告時点・疎明方式・提出資料・交渉戦略は事案別に大きく異なります。国税庁は事業全般の売上不足、加工経費処理、法人資金有用、個人資金と事業資金の混用可否まで幅広く覗くことができ、初期段階から法律検討が重要です。

Q. 摘発されると金融機関次元ではどのような制裁がありますか?

▲金融会社は1億ウォン以上の事業者ローンは、実行後3ヶ月以内の用途適合性を点検しなければなりません。用途以外の有用性が確認されれば金融機関は直ちに貸出金を回収し、借主情報は韓国信用情報院に登録され、銀行・保険・相互金融・女神専門金融会社など5つの金融業権に共有されます。 1回摘発時1年、2回摘発時最大5年間、新規貸付が制限されることがあり、事業運営全般に打撃を受けることがあります。

Q. どんな場合に詐欺罪など刑事問題につながりますか?

▲核心は融資申請段階での恨み行為と偏臭の故意です。事業目的と記載していますが、実際には不動産の買収を念頭に置いて資金を調達した場合、詐欺罪が適用される可能性があります。ここに虚偽の事業計画・売上資料・税金計算書や資金使用先隠蔽などが確認されれば刑事告発まで続くことがあります。特に法人の場合、代表者が会社資金を個人住宅取得に使用した場合、詐欺とは別に刑法第356条の業務上横領罪が共に問題となることがあります。業務上の横領は重み付け処罰対象であるため、個人より刑事責任範囲と処罰水準が著しく重くなることがあります。

Q. 調査通知を受けたり、刑事手続につながった場合、どのように対応すべきでしょうか。

▲初期の陳述と資料提出方向を一貫して整理することが何よりも重要です。金監院調査段階では融資目的と資金使用経緯を中心に陳述を体系化し、国税庁対応段階では資金出所ないし事業関連性を立証する資料を欠かさず準備しなければなりません。刑事段階では、詐欺罪成立要件である欺瞞行為と偏臭の故意を項目別に具体的に争い、単純約定違反や事後的用途変更だけで刑事責任が直ちに成立するわけではないという点で防御ロジックを立てなければなりません。結局、今回の事案は何をどのように解明するかによって税務リスクで終わるのか、金融制裁で広がるのか、刑事責任につながるのかが分かれます。初期対応軸を直立させることは事実上結果に左右されます。

イ・ウンヘ(zhses3@joseilbo.com)

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"事業者ローン有益源泉封鎖"...合同専収(リンク)

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