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スタッフに皮膚施術指示病院長無嫌… 「医療行為ではない皮膚管理」

メディア ソウル新聞
日付

2026-04-20

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직원에 피부 시술 지시 병원장 무혐의…“의료행위 아닌 피부관리”

ある病院長が患者と対面相談せず、医療行為に該当する皮膚施術を職員に指示したという疑惑で捜査されたが、当該施術が医療行為ではないという点が認められ、疑いを外した。

20日、法曹界によると、仁川富平警察署は先月1日、医療法違反の疑いで立件された医師A氏と関係者2人に対して不送致決定を下した。

A氏は昨年、映像資料と相談内容だけを元に患者の状態を把握した後、看護助手に施術を指示した容疑で捜査を受けてきた。医療法第27条は、医療人でない者が保健衛生上の危害を招くことができる医療行為をすることを禁止している。

A氏側は容疑を否定した。 A氏は「患者が医療機関を直接訪れた状態で相談と撮影を進め、これをもとに施術の有無を判断した」とし「問題となった行為は、人体に直接的な危害や組織変形を伴わない美容管理の水準で、医師の判断と指示によって医療機関内でなされた手続き」と主張した。

警察も当該施術が医療的処置というより、皮膚管理範囲に含まれ、人体に重大な危害を加える可能性が小さいと見た。それとともに医療機関内で医師の判断と管理・監督の下、看護助手が施術を行ったため、医療法違反とみなすことができないと判断した。

A氏を代理したチャン・セチャン法務法人大輪弁護士は「医療法違反の有無は単に対面するかどうかという形式的な手続きではなく、実際の行為の内容と危険性、医療的介入程度を総合的に考慮して判断しなければならない」とし「今回の事件は該当施術が医師の判断範囲にある皮膚管理水準であることを客観的に立証し、不送致だ。

チョン・チョルウク記者

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職員に皮膚施術指示病院長無嫌の… 「医療行為ではない肌の管理」(リンク)

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