[コラム]失業給付不正受給取り締まり強化の中、体系的消命の重要性
2026-04-20
![[칼럼] 실업급여 부정수급 단속 강화 속, 체계적 소명의 중요성](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260420072351047.webp&w=3840&q=100)
最近、雇用労働部が2026年雇用保険不正需給調査基本計画を発表し、失業給与不正需給に対する大々的な特別点検に突入した。 過去には不正に受け取った金額だけ返還すれば、先処を受けたり静かに渡る場合があったが、今は状況が完全に変わった。
摘発時、不正需給額の最大5倍に達する懲罰的追加徴収はもちろん、重い刑事処罰まで避けにくくなった。 一瞬の間違った判断で莫大な借金を抱えて、元に戻せない危機に瀕するようになったのだ。
現行雇用保険法第116条によれば、偽り又はその他の不正な方法で失業給付を支給された者は、3年以下の懲役又は3,000万ウォン以下の罰金に処される。 もし事業主と公募して犯行を犯した場合、5年以下の懲役または5,000万ウォン以下の罰金で加重処罰される。
退社後の再就職事実やアルバイト所得を隠す行為、虚偽で求職活動を証明する行為ともに明らかな違法であり、事案の故意性と被害規模によって詐欺罪まで競合し、実刑が宣告される可能性も排除できない。
刑事処罰と過度の懲罰的還水を防ぐためには捜査初期段階から明確な防御戦略が必須である。 無作為な疑いを否定したり弁解することは、むしろ捜査機関に犯行を隠蔽しようとする試みで映り、重み処罰の口実を提供するだけだ。
それよりは事実関係を認め、捜査に積極的に協力し、偶発的で避けられない事由による行為であったことを訴え、悪意的な偏臭意図がなかったことを客観的に立証しなければならない。 これと共に不正受給した金源を迅速に全額返還し、真正な反省の態度を見せることが善先を導く核心要件である。
いくら重い処罰が予想される状況でも、このように体系的な消命過程を経れば最悪の結果を防ぐことができる。 実際に筆者が直接弁護を引き受けて不起訴処分を引き出した一例が代表的だ。 依頼人A氏は6ヶ月にわたって総額1200万ウォンの失業給与を受給した。 しかし、退社後わずか2ヶ月ぶりに再就職したにもかかわらず、雇用センターに偽りで失業認定書を提出し、再就業後に受け取った約850万ウォンが不正需給で摘発され、重い刑事処罰を受ける危機に処した。
筆者はA氏が悪意的で計画的な偏臭意図を持っていないことを立証することに注力した。 当時、A氏が経験していた健康上の困難と極端な経済的貧乏という参作経緯を客観的資料としてまとめて捜査機関に提出した。
また、A氏が犯行一体を深く反省し、捜査に積極的に協力しているという点、そして何よりも不正受給した金源全額を迅速に自主返還したという点を強力に皮力した。 これに検察はA氏の真正性のある反省態度と需給額全額返還事実など弁護人の主張を受け入れて不起訴処分を下したし、A氏は無事実刑を免れ日常に戻ることができた。
失業給与不正需給事件は労働庁出席と警察調査を控えた初期ゴールデンタイムをどのように過ごすかによって結果が極めて分かれる。 恥ずかしい心に大いに対応するのではなく、事件初期から刑事事件経験が豊富な法律専門家の助力を受け、事実関係に立脚した証拠を収集し、体系的に命名することが危機から抜け出す最も賢明な解決策だ。
法務法人(有限) 大輪偶然陣弁護士
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