[医療] 「十二指腸穿孔疑いの症状にもかかわらず適切な措置を取らない患者死亡…病院責任60%」
2026-04-23
![[의료] "십이지장 천공 의심 증상 불구 적절한 조치 안 해 환자 사망…병원 책임 60%"](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260423072749892.webp&w=3840&q=100)
[蔚山法]主治医の診断上の過失を認める
十二指腸潰瘍患者から穿孔の可能性を疑うことができる症状があったにもかかわらず、病院側が追加の検査と処置をせず、患者が死亡した。
蔚山地法ウ・ジョンミン判事は4月10日に亡くなった患者A(当時58歳)の夫と二人の子供が損害を賠償し、忠州市にあるB病院と主治医だったB病院内科課長を相手に出した訴訟(2024年団105323)で被告の責任を、原告らにすべて1億5,600万ウォンを支給せよ」と判決した。 B病院は2024年9月に破産宣告を受け、原告らのB病院に対する損害賠償債権は破産債権として確定した。
Aは2023年9月18日、腹痛、嘔吐などの症状でB病院内科を訪れ、胃腸炎・結腸炎の診断を受けた後、入院治療を受けた。しかしその後、症状が悪化して9月26日に別の病院に全員され、そこで十二指腸潰瘍の穿孔に伴う急性腹膜炎の診断を受けて手術を受けたが、結局死亡した。
呉判事は主治医の診断上の過失を認めた。
呉判事は「2023.9.25. 主治医が施行した内視鏡で穿孔が確認されなかったが、重度の出血を伴った十二指腸潰瘍が観察され、その後も持続的に腹痛を訴えた場合、十二指腸潰瘍穿孔を疑って検査を行っているかどうか、施行して活動性出血の有無を確認し、必要な処置を考慮しなければならなかったにもかかわらず、主治医は翌日18:00まで解熱剤やドーパミンの投与などのような大症的な治療だけを行った。脈拍の上昇や肋尿などの症状が観察され、幼稚な尿管の挿入後15:00頃に無尿と確認されるまでにした場合、多発性臓器不全や敗血性ショックが疑われる状況であり、その原因把握が非常に緊急かつ重要だったにもかかわらず、被告病院で提出した義務記録上主治医が原因把握のため、
ウ判事はまた、「2023.9.25.から26.の間にAの状態が急速に悪化した。予後は変わることができたと判断した"と指摘し、"主治医の内視鏡施行後、Aの状態に対する診断上の過失により、Aに対する適切な治療ができず、Aが十二指腸の穿孔による腹膜炎および多発性臓器不全で死亡するに至ったと認めることができる"と明らかにした。
呉判事はただ、被告医療陣が十二指腸穿孔と腹膜炎及び多発性長期不全を適期に診断できず、それに伴いAがきちんとした治療を受けずに死亡に至ったが、被告医療陣としてもAの腹部痛症訴えに対して腹部放射線検査と内視鏡検査を施行した。点、Aの症状による基本的な処置は継続して行われ、腹痛の原因が多様で十二指腸潰瘍が診断された状態で穿孔や腹膜炎を診断するのに多少困難があったとみられる点などを考慮し、被告の責任を60%に制限した。
法務法人大輪が原告を代理した。
判決文専門は蔚山地方裁判所ホームページを参照。
リーガルタイムズキム・ドクソン記者(dsconf@legaltimes.co.kr)
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