退社10ヶ月ぶりに「飛び降り」業務妨害告訴された職員不起訴
2026-04-27

押された退職金をほしいと要求したと元職場代表から窃盗、業務妨害容疑で訴えられた職員の無嫌の処分を受けた。
27日、法曹界によると仁川地検は先月、盗難及び業務妨害容疑で送致された40代女性A氏に無嫌の処分を下した。
A氏は2024年退社の過程で、ファサ製品のデザインファイルや業務報告書などを個人外付けハードにコピーし、後任者に業務資料、会社SNSアカウントのパスワードを引き継ぐことなく、威力で業務を妨害した疑いを受けた。
しかしA氏は容疑をすべて否定した。退社前の使用者側の要請に応じて会社内のPCにすべての資料を移管し、SNSパスワードも内部職員に共有したと反論した。
A氏は、「持続的な賃金の滞納のため会社を申告したが、退社後10ヶ月が過ぎて告訴状を受けた。悪意的な告訴」と主張した。
検察はA氏の主張を受け入れた。検察は、コンピュータに保存された情報が流体物でなくて刑法上の財物になることができず、A氏がこれを持っていても情報自体が減少したり、会社の占有及び利用可能性を減少させるものではないため、窃盗罪成立にはならないと判断した。
業務妨害容疑については、A氏が資料を後任者のPCに移し、使用者側が被疑者退社後10ヶ月も過ぎた時点で引受引継を要請した点などを考慮すれば、A氏主張の信憑性が大きいと判断した。
A氏を代理したキム・ジヒョン法務法人大輪弁護士は「デジタルデータは複製しても原本がそのまま残っており、占有侵害が発生せず、窃盗罪のオブジェクトになることができないという法理を積極的に訴え、良い結果が得られた」と明らかにした。
チョン・チョルウク記者
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