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「キックボード飲酒犯則金を出したら、免許をすぐに受験可能」…行審委、「立法不備」

メディア 京畿日報
日付

2026-05-08

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"킥보드 음주 범칙금 냈다면 면허 즉시 응시 가능"...행심위, '입법 미비' 지적

「自動車飲酒運転は例外規定があるが、キックボードだけがないのは明らかな不当」

酒に酔った状態で電動キックボードを運転して摘発され、犯則金を出した人に運転免許の再取得を1年間制限した処分は過度だという行政審判判断が出た。

中央行政審判委員会は昨年11月、飲酒状態で個人型移動装置である電動キックボードを運行して摘発されたA氏に対して、犯則金10万ウォンと免許取り消し処分を下した。

以後、A氏は再び免許を取得するために試験受付を試みたが、公団は欠格期間1年が過ぎなかったと受付を受けなかった。

これにA氏は道路交通法上「罰金未満の刑」が確定した場合、欠格期間中にも免許取得が可能だという例外条項があるだけに、犯則金も同じ趣旨で見なければならないと行政審判を請求した。

しかし、公団側は、犯則金が刑法上の罰に該当せず、例外適用対象ではないという立場を維持した。犯則金を出しても欠格期間制限はそのまま適用しなければならないという趣旨だ。

だが、行審委はA氏の主張を受け入れた。委員会は「自動車やオートバイの飲酒運転に比べて個人型移動装置の飲酒運転を罰金や拘留、犯則金などで納付させたのは相対的に危険性が低いとみて軽微な処罰をするということだ」とし「さらに危険な自動車やオートバイ飲酒運転は予防規定がないのは明らかな立法不備」と明らかにした。

続いて「犯則金要件を備えて納付した人はすぐに免許を取ることができず、逆に要件を備えることができず刑事処罰を受けたり、犯則金納付を拒否して即決審判を受けた人はむしろ免許を取得できれば、これは制度の趣旨に完全に矛盾する」状況」と説明した。

A氏を代理した弁官勲法務法人大輪弁護士は「犯則金制度は本来軽微な違反行為を簡素に終結させ、非犯罪化を助けるために作られた制度だが、もし納付者だけ救済規定から排除されれば免許を取るために即決審判を請求して刑罰を誘導する奇形的な状況減らそうとする犯則金制度の立法趣旨を没角する深刻な問題であることを積極的に訴え、処分の取り消しを引き出すことができた」と話した。

中央行政審判委員会は、中央行政機関、特別市・広域市・都及び中央行政機関所属特別地方行政機関の処分又は副作為に対して提起される審判請求事件を審理・議決するために設立された大韓民国国民権益委員会所属の行政審判専門機関である。

一方、飲酒電動キックボード事故は毎年起こっている。 2024年仁川市延寿区松島国際都市交差点で酒を飲んだまま電動キックボードを運転して信号に違反してSUV車両と衝突したB氏が警察に捕まった。事故当時、B氏の血中アルコール濃度は免許取消し数値である0.08%以上と調査された。

また2025年8月31日午後8時頃、高陽市一山西区徳井洞のある地下車も近くの道路で直進していた車両と飲酒状態で横断歩道を電動キックボードで走行していた20代男性C氏が衝突した。事故直後、C氏は現場で逃走し、警察が彼を住宅地で捕獲した。 C氏の血中アルコール濃度は免許取消水準だったと伝えられた。

ソ・ダヒ記者 happiness@kyeonggi.com

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