【寄稿】ただ乗りしようとしたら30回も引き落とされた…不正行為が犯罪になる瞬間
2026-05-11
![[기고] 무임승차하려다 30배 철퇴…부정 꼼수, 범죄가 되는 순간](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260511011048993.webp&w=3840&q=100)
カン・ドンフン法務法人大輪弁護士
最近3年間、ソウル地下鉄不正乗車摘発件数が16万件に迫り、徴収賦課金規模だけ77億ウォンに達することが分かった。他人の優待用カードを無断で使用する行為を軽い逸脱や軽犯罪程度に治付する安日の認識が広がった結果だ。
だが、法律実務現場で眺める不正乗車は、実益に比べてリスクが圧倒的に大きな財産犯罪だ。単純な約款違反を越えて民事上高額の賠償責任と刑事処罰が伴う重大な違法行為だからだ。
全体の不正乗車の80%以上は、家族や知人の割引カードを無断で使用する事例だ。現場でしかかからないとやめると思うが、実は違う。改札口通過時に年齢別信号で対象が特定されるだけでなく、CCTV映像ともリアルタイムで連動されるためだ。弁護人として最も防御しにくい課題もまさに計算ログ記録だ。 「錯誤にもたらした」という抗弁は、データに残った数ヶ月間の盗用履歴の前で法理的効力を失う。
不正乗車摘発時に行わなければならない一次的対価は、鉄道事業法及び旅客運送約款に基づく懲罰的付加運賃である。該当区間運賃の30倍に相当する金額を支払わなければならない。
特に注目すべき点は、単発性摘発で終わらないという点だ。乗降車履歴照会を通じて過去の持続的な無断搭乗事実が特定される場合、過去使用分全体に対して不当利得返還性格の遡及賦課が行われる。少額の運賃を惜しんで数百万ウォンの強制執行を受ける事例が実務では頻繁である。
刑事的責任はより重いです。正当な代価なしで有料施設を利用する行為は、刑法第348条の2「便宜施設不正利用罪」に該当する。もし他人の身分証を任意に提示し、積極的に欺瞞した場合は、文章偽造及び同行謝罪、さらに詐欺罪まで競合することができる。罰金刑を超えて実刑まで宣告されることができる事案であり、行政的過怠料ではなく前科が残る刑事事件で広がる可能性があることを見過ごしてはならない。
もし予期せぬ摘発で法的危機に直面したなら、感情的訴えではなく実務的対応戦略を立てなければならない。物証が明確な状況での無理な容疑の否認は、今後の刑事手続における重みの罰の根拠になるだけである。認める部分は頷くが、民事上の不当利得請求の範囲が法理的に妥当であるかどうかを確かめてみなければならない。過去のすべての記録が盗用であったかを分析して実際の違反区間を分離することができれば数百万ウォンに達する追徴額を相当部分減額することができる。
刑事段階では、矛盾する罪状を防ぐことに重点を置く必要があります。当初から習慣的な捜査ではなかったことを証明したり、損害賠償を迅速に完了したりするなど、罪を最小限に抑えるための戦略的な対応が不可欠だ。最善の防御策は、客観的な証拠に基づいて状況を論理的に説明し、一度の間違いが生涯にわたる汚点や耐え難い財産の損失につながらないように、友好的な合意に達することです。
チョン・イェジン記者 yejin0311@inews24.com
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