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求職サイト支援してからボイスフィッシング加担容疑…法無罪

メディア スポーツソウル
日付

2026-05-11

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구직 사이트 지원했다가 보이스피싱 가담 혐의…法 무죄

現金収集・伝達業務を受けたが、「正常債権追求業務で信じた」と主張
裁判部「犯行認識したという証拠不足…合理的疑い排除難しい」

求職サイトを通じて就職提案を受けて現金収集業務をしたが、ボイスフィッシング共犯に追い込まれた30代男性が1審で無罪を宣告された。

ソウル中央地方裁判所は去る4月、電気通信金融詐欺被害防止及び被害金還付に関する特別法違反などの容疑で裁判に引き渡されたA氏に無罪を宣告した。

A氏は昨年の求職サイトに履歴書を載せた後、信用会社の関係者から「債務者が返済する現金を受け取って伝えれば、建当手当を支給する」という提案を受け、約1億7千万ウォンを伝達し、ボイスフィッシング組織の犯行に加担した疑いを受けた。

検察はA氏が仮名を使用し、被害者に既存ローンの返済、政府支援のローンローン、カード事故予防などの名目で現金を受けた後、これを組織に伝達する役割を引き受けたと判断した。

A氏側は容疑を全面否定した。正常な融資関連の外勤業務として認識しただけで、電話金融詐欺犯行という事実は全く分からなかったと主張した。実際、インターネットのホームページに事業者登録番号と会社の住所が記載されており、一般会社のように運営されて疑いにくかったと説明した。

裁判部はAさんの主張を認めた。裁判部は「被告人が現金を収集・伝達した事実だけですぐにボイスフィッシング犯行を認識したと断定することは難しい」とし「提出された証拠だけでは被告人に公募または放助の故意があったと見る不足だ」と判断した。

続いて「被告人は海外在住後、帰国して国内での社会経験が多くなかったし、求職サイトを通じた採用提案や会社名の案内、体系的な業務報告方式などに照らして、実際の企業と誤認するほどの事情があった」とし、「手当支給方式や業務形態だけで犯罪であることを直ちに知ることができたと見られない」と述べた。

A氏を代理した法務法人(ローファーム)大輪チャン・ヒョンジ弁護士は「共同政犯が成立するには組織の犯行構造を知って役割を分けて犯罪意思を共にしたということが立証されなければならない」とし「今回の事件は依頼人が正常な債権推審業務で信じて指示に従った事案であった。

続いて「詐欺防助も正犯の犯行を認識したままこ​​れを助けるという意思がなければならないが、依頼人にはそんな故意がなかった」とし「採用経緯と業務方式、生活環境など諸般事情を疎明した結果、無罪判断を受けることができた」と説明した。 whyjay@sportsseoul.com

新在留記者

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