[寄稿] 0.418% 飲酒測定数値にも運転免許取消処分キャンセル…合理的な判決
2026-05-12
![[기고] 0.418% 음주측정 수치에도 운전면허취소처분 취소… 합리적 판결](/_next/image?url=https%3A%2F%2Fd1tgonli21s4df.cloudfront.net%2Fupload%2Fboard%2Fbroadcast%2F20260512073134962.webp&w=3840&q=100)
法務法人大輪キム・ミンス弁護士
道路交通法は、血中アルコール濃度0.08%以上を運転免許取消基準で規定している。飲酒運転取り締まり過程でこれより高い数値が確認されれば、大半は結果を戻すことができないと判断して放棄することになる。しかし、運転免許の取り消しは機械的数だけでは決まらない。行政処分は、その前提となる事実関係が客観的証拠として裏付けられなければならないからである。最近、仁川地方裁判所はこのような法理を再確認する合理的な判決を下した。
依頼人は二輪自動車運転中に飲酒取り締まりに摘発され、血中アルコール濃度は0.418%だった。これは免許取消基準の5倍を上回る数値で、意識低下や呼吸困難が伴う危険な水準だ。警察はこれに基づいて運転免許を取り消した。依頼人は刑事事件とは別に行政審判を請求したが、やはり棄却され、行政訴訟を提起した。
訴訟を担当した担当弁護士たちは当時CCTVを確認して当時の状況を把握した。依頼人は信号を遵守して走行し、交差点で突然出たタクシーを避けるためにハンドルを操舵する姿も見せた。飲酒摘発後に出動した警察官とはっきりとした対話を交わすなど、泥酔状態と距離が遠い状況もあった。担当弁護士らはこれをもとに飲酒測定数値が当時実際の状態と一致しない点を強調した。
その結果、裁判所は依頼者に勝訴の判決を下し、運転免許取り消しを取り消しました。これは飲酒検査の数値と当時の実情との矛盾を総合的に検討した結果である。裁判所は、提出された証拠のみに基づいて、依頼者が0.08%を超える酒気帯び状態で車両を運転したことを認める証拠はないと認定した。より重大な行政処分は、客観的なデータと法的手続きに基づいたものでなければならないことを如実に示す事例である。
実務的に飲酒取り締まりの数値が高く出たという理由だけで対応をあきらめることが多い。しかし、機械的飲酒測定値と実際の運転状態との間の明らかな不一致は、結果の信頼性を崩す決定的根拠となる。したがって、取り締まり当時の走行経路が入ったブラックボックスや周辺CCTV警察官との対話内容など、実際の状態を証明する客観的資料を迅速に確保することが何よりも重要である。飲酒測定値が与える圧迫に陥没せず、実体的真実とデータとの間の乖離を法理的に証明するなら、免許の取り消しという過酷な処分からも救済される。
特に運転免許の取り消し処分は生計に直結することが多い。したがって、悔しい事情があれば「数値が出たから終わった」と断定するのではなく、法律専門家とともに客観的情況を綿密に再構成して実体的真実を究明する努力が先行されなければならない。
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