「授業方式斬った」告訴された講師不送致…警察「著作権保護対象ではないアイデア」
メディア ソウル新聞
2026-05-12
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他人の教育コンテンツと講義方式を無断で盗用したという理由で告訴された工芸講師が警察捜査で容疑を脱いだ。
12日、法曹界によるとソウル九老警察署は先月2日、営業秘密漏洩、著作権法違反など容疑で立件された40代女性A氏に不送致決定を下した。
A氏は昨年、ある教育プログラムの制作者であるB氏から講師管理業務を委託される過程に取得した講義資料を許可なく自分の講義に使用した疑いを受けた。
B氏がAさんに教育提案書や教材、活動地など様々な資料を伝えたが、その後Aさんがこれらの資料を無断盗用して講義コンテンツを作り、視聴覚資料を活用した講義方式も模倣したというのがB氏の主張だった。
A氏はB氏から該当資料を受けたのは事実だが、以前から視聴覚資料を活用した授業をしたと主張した。また講義に使用した活動誌はB氏の資料を無断で使用したのではなく、人工知能(AI)で草案を作って普遍的方式で構成したと解明した。
警察はA氏が講義に使用した資料がすでに多数の教育機関で数多くの講師、学生に配布され、実際の授業教材として使用されたため、公開された資料に過ぎず営業秘密漏洩に該当しないと判断した。視聴覚資料を活用した授業方式、授業の構成手順などはアイデア領域にあたって著作権保護の対象ではないと見た。
A氏を代理したキム・デウォン法務法人大輪弁護士は「著作権は抽象的なアイデア自体ではなく、具体的で詳細な表現に適用される。
チョン・チョルウク記者
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