「参考人の押収捜索時、「令状のコピー・パッシング」違憲」…憲法裁判所員の判断を受ける
2026-05-13

法務法人大輪キム・ヨンス弁護士、大法相手に裁判所願提起
故イエラム重死死事件参考人…圧色当時令状のコピーを受け取らない
法準抗告・再抗告続いて棄却… 「被疑者でなければ交付義務はない」
「参考人自身の行為に関係なく英文も知らず執行されて」
捜査機関が被疑者ではなく参考人を押収捜索するとき、令状の写しを与えない実務慣行が違憲かどうかが憲法裁判所全員裁判部で判断されることになった。
13日、法曹界によると、憲財指定裁判部は12日、法務法人大輪キム・ヨンス弁護士が最高裁を相手に提起した裁判所員を全員裁判部に回付することに決めた。該当事件は2022年、故イ・イェラム重死死事件を捜査したアン・ミヨン特別検査チームが参考人身分だった金弁護士の住居地とスマートフォンなどを押収捜索し、令状コピー交付を拒否したことから始まった。
大倫によると、金弁護士は、憲法裁判所に提出した請求書を通じて、捜査機関の法理解釈が憲法上の平等権と適法手続き原理を正面に違反していると指摘した。金弁護士は「被疑者は自分の行為により捜査の対象となった人として令状執行を受ける人である反面、参考人は自分の行為とは無関係に英文も知らず執行を受ける」とし「参考人がさらに適法手続きの原則、裁判請求権などを手続き的に保障されるべき地位にあると強調した。
特に令状のコピーがない場合、被押収者の実質的な防御権が無力化される現実的な問題もついた。金弁護士は「請求人は数十ページ分の令状内容を覚えられないので、コピー交付が不可能であれば令状を撮影したり、主要内容をメモでもできるよう要請したが、これも拒否された」と当時の状況を説明した。続いて「押収捜索令状執行が令状に記載された犯罪事実と関連して適法な範囲内でなされたかを確認することができなかった」と吐露した。
捜査機関が写し交付拒否の主要名分とする「捜査の密行性」の主張に対しても強く反論した。彼は「押収捜査令状提示により公開される捜査機密とコピーを交付することで公開される捜査機密は差がない」と指摘した。さらに「犯罪容疑のある被疑者には令状の写しを与えながら、本当の罪のない参考人にのみ捜査機密を理由に拒否するのは前後が合わない処事」と強く批判した。
先に裁判所は、起訴前捜査段階で被疑者ではない第三者には捜査機関が令状の写しを交付する義務がないと見て、金弁護士の準抗告と再抗告を相次いで棄却した。憲法裁判所は今後全員裁判部の審理を経て、該当刑事訴訟法条項の違憲有無と金弁護士の基本権侵害可否を最終判断する予定だ。
南宮民館(kunggija@edaily.co.kr)
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イデイリー - 「参考人押収捜索時…」憲法裁判所員の判断を受ける(リンク)
ニュース1 - 裁判所本案3件で… 「手続き」を超えて「違憲的法律解釈」も審判隊(リンク)
国際新聞 - 参考人には令状コピー(リンク)対面相談予約
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