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下請け単価2倍上げると「代金もっと出して」…詐欺容疑の代表「無容疑」

メディア ニューシス
日付

2026-05-15

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하도급 단가 2배 올려주니 "대금 더 내놔"…사기 혐의 대표 '무혐의'

下請業者から下請け金の精算に関連して数億ウォン台の詐欺の疑いで被訴された釜山地域造船業者代表が警察捜査段階で疑いを脱した。

15日、釜山(ササン)警察署によると、詐欺容疑で最近立件された造船業者A社代表B氏に対して不送致決定が下された。

B氏は2024年6~11月、下請業者の運営者C氏に警備艇組立工事をすれば作業代金を支給してくれるとだまされて約7億ウォン相当の財産上利益を偏取した疑いを受けた。

C氏は「B氏が元庁との本契約金額をだまして作業代金を再計算してみると、実際の支給額と数億ウォンほど差が出た」と主張した。

しかしB氏側は「C氏の収益保全要求を受け入れ、従前契約より単価を2倍以上高めてくれ、人件費の滞納を防ぎようと仮払までしてくれるなど最大限の便宜を提供した」とし「むしろC氏が請負契約を無視したわけだ」と反論した。

警察はB氏の主張を受け入れた。警察調査の結果、両側の個別工事契約書は正常な手続きを経て作成され、契約前B氏がC氏に実際の現場と業務範囲を明確に告知した事実が確認された。

また、欺瞞及び偏臭容疑についても「毎月支給された既成金は、C氏とC氏側の現場所長が直接作業率を確認した後、算定して支給されたため、詐欺で見にくい」と明らかにした。それと共に警察は「口座取引内訳分析結果にもよるが、B氏が元請から受けた既成金の大部分がC氏側に正常に支給されたものとみられる」と付け加えた。

B氏側の法律代理を引き受けた法務法人大輪チョン・ウヨン弁護士は「下請け関係で受給人が元請との契約金額を下水給人にすべて告知しなければならない法的義務はなく、これを隠したとして詐欺罪の「欺瞞行為」が成立するのではなく、時間のかかった事務所である。算法を掲げたため、精算内訳など客観的情況を捜査初期から速やかに召命し、悔しさを解くことができた」と説明した。

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下請け単価を2倍上げると、詐欺容疑の代表「無容疑」
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