愛犬幼稚園のペットの傷害事故、訓練と「動物虐待」の法的基準は?
2026-05-18

ペットの養育人口1500万時代に入って、愛犬幼稚園、ペット犬訓練所など委託施設の利用率が増加している。しかし、施設内でペット犬が怪我をしたり生命を失う事故も発生し、関連する法的紛争も急激に増加する傾向だ。特に事故発生時、業者側で「正当な訓練」や「訓練過程」と主張する場合、これを動物虐待で見ることができるかをめぐって熾烈な法廷工房が起きている。
最近最高裁判所では、ペット犬の訓練と動物虐待を分ける重要な判決が出た。自分が運営する愛犬幼稚園に任せられた10歳のプードルが手を材料14分ほどの子犬を砕いて歯が抜ける傷害を被った訓練士に罰金300万ウォンの原審判決を確定したのだ。当時、訓練士は他の犬や人を噛む行為を防ぐための配列捕獲訓練だったと疑いを否定したが、裁判所の判断は違った。
最高裁判所と原審裁判部が該当訓練士の行為を明らかな動物保護法違反と判断した根拠は何だろうか?裁判所は飼育や訓練目的があったという理由だけで暴力的な行為が正当化できないと見た。 80kg以上の成人男性が3.5kgに過ぎない小型犬を長時間圧迫したのは、体級差を考慮しなかった過度な物理力行事であり、他の代替可能な制御方式があったにもかかわらずこれを免れたと指摘した。また、子犬の歯に問題が生じたことを認知した瞬間からは、痛みを最小化しなければならなかったにもかかわらず、圧迫行為を持続した点を挙げて、最小限の未筆者の故意が認められると判断した。
注意すべき点は、これらの動物虐待行為が単一の犯罪で終わらないことです。現行法上のペットは財物(物)に分類される。したがって、他人の委託を受けた伴侶犬に故意に傷害を負ったり生命を失わせた場合、動物保護法違反だけでなく刑法上財物損壊罪が一緒に適用され、重み処罰されることができる。さらに、加害者に対する刑事処罰がなされたとしても、すべての手続きが終わるわけではない。被害被害者は刑事告訴とは別に加害者を相手に民事上損害賠償請求訴訟を進めることができる。基地急な訓練費及び幼稚園費の返還はもちろん、伴侶犬の治療費や精神的苦痛に対する慰謝料まで請求が可能である。
愛犬幼稚園や訓練所などで発生する委託動物事故は閉鎖的な空間で行われることが多く、初期証拠の確保が非常に厳しい。被害被害者なら事件発生直ちにCCTV映像を確保し、獣医師の具体的な診断書と所見書を慎重に取り組まなければならない。また、事故直後に業者側と分けた通話録音やメッセンジャーの会話内訳などを保存すれば、過失や故意性などを立証する情況資料とすることができる。反対に、避けられない訓練過程の間に発生した事故であっても、悔しいように動物虐待の疑いを受けた場合、当時の措置が訓練上必ず必要最小限の制御であったことを立証しなければならない。ペット犬の突発行動が盛り込まれたCCTV原本、同種業界専門家所見書、入所前に作成した行動評価記録紙と同意書などを迅速に確保することが防御の核心である。
法務法人大輪クォン・ミンギョン弁護士は「伴侶動物関連紛争は家族を傷つけたという怒りと悔しさが混じって感情的な戦いで広がりやすい」とし「しかし、法廷では感情的訴えより明らかな事実関係と客観的証拠が勝ち負けた。当初から動物保護法と刑事事件全般に対する理解度の高い専門家の助力を受け、体系的に対応すること
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愛犬幼稚園のペットの傷害事故、
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