女子中学生わいせつ行為疑い児童センター長不起訴…公開された場所に証拠はありません。
2026-05-18

ある地域児童センター長が女子中学生の脇腹を引っ張るなど不適切な身体接触をした疑いを受けたが、推行で認める証拠がなく、不起訴処分が下された。
18日、法曹界によると仁川地検富川支庁は先月、性暴力犯罪の処罰などに関する特例法違反、児童・青少年の性保護に関する法律違反の疑いで送致された地域児童センター長A氏に対して不起訴処分を下した。
A氏は昨年1月頃、センターに通うBさんにダイエットを言及し、脇腹を数回突きつけて引っ張って強制的に追いかけた疑いを受けた。
だが、Aさんは容疑をすべて否定した。被害生徒の脇腹を引っ張った事実がなく、生徒の体型や生活習慣、ダイエットなどに関する一般的な対話過程で出た行動にすぎないと主張した。また、事件が発生した場所が、複数の学生と教師が一緒に使用する空間であり、出入りが頻繁に行動が起こりにくい環境だったと強調した。
検察は、センター関係者と多数の学生の陳述調査の結果、性的な虐待と認める客観的資料が不足すると判断した。被害学生の陳述と一部配置される情況が存在し、これを裏付けるCCTVや録音など直接証拠も確認されなかったと見た。
検察は、一部の身体接触があったとしても、被害生徒の体重やダイエットに関連した対話過程で発生した行動と見られ、性的な意図を持って推行したと断定することは難しいと判断した。
A氏を代理したキム・ヒョングン法務法人大輪弁護士は「強制推行罪で推行するかどうかは被害者の主観的感情だけで判断されるのではなく、行為の経緯と場所、当時の状況、相互関係などを調べて慎重に判断しなければならない」とし「センター運営構造と教師及び学生の陳述、事件当時の環境積極的に明確な結果、疑いのない処分を受けることができた」と明らかにした。
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女子中学生わいせつ行為嫌いな子供センター長公開された場所に証拠はありません。
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