元恋人職場・自宅訪れた30代…ストーキングの嫌がらせの無罪
2026-05-19

元恋人の家の前で呼び鈴を鳴らしてメモを残す…罰金300万ウォンの略式命令
裁判所「関係回復のための対話の試み…恐怖心誘発は見にくい」
別れた恋人の職場と自宅を訪ねてメッセージを送った容疑で裁判に引き渡された30代男性が裁判所で無罪を宣告された。
水原支法城南支援は先月29日、ストーキング犯罪の処罰などに関する法律違反及び住居侵入容疑で起訴されたA氏に無罪を宣告したと19日明らかにした。
Aさんは昨年恋人だったBさんと決別した後、持続的にテキストメッセージを送って家や会社に訪れるなどストーキングした疑いで裁判に引き渡された。この過程でB氏の家の前に共同玄関の超人種を押してメモを貼って住居侵入の疑いも一緒に受けた。
検察はA氏の疑いが認められると見て、罰金300万ウォンの略式命令を請求し、裁判所もこれを受け入れたが、A氏は決定に不服して正式裁判を請求した。
裁判の過程でA氏側は結婚を前提に深い出会いを続け、突然別れの通知を受け、関係回復のための対話を試みただけでストーキング意図はなかったと主張した。また、過去にも争いの後に和解した経験があっただけに、連絡過程で相手に恐怖心を誘発する意図はなかったと説明した。
裁判所はA氏の主張に手を挙げた。裁判部はストーキング容疑と関連して「被告人が送ったメッセージは関係改善のための内容であり、被害者がこれに返事を送り、数回メッセージが来たこともある」とし「このようなメッセージの発送が被害者に不安感や恐怖心を誘発するものと見られない」と判断した。
住居侵入の疑いについても「被告人は普段被害者の家を頻繁に訪問し、以前争い以降も被害者の家を訪ねて謝罪して和解した後、また交際したことがある」とし「関係回復の可能性があると誤認して訪問したものと見られる点などを考慮すると、平穏を損なう侵入行為だ」
A氏を代理した法務法人大輪チョン・ホンチョル弁護士は「ストーキング犯罪が成立するには、相手に不安感や恐怖心を起こすほどの行為でなければならない」とし「二人の交際の様相と実際の対話内訳などを客観的証拠として提示して恐怖心誘発行為に該当しなかった」と述べた。
パク・ヨンギュ記者 pyk1208@kyeonggi.com
コン・ヘリン記者 heygong00@kyeonggi.com
[記事の表示]
元恋人職場・自宅訪れた30代…ストーキングの嫌がらせと無罪(リンク)対面相談予約
法律のお悩みがございましたら、最寄りの事務所で専門弁護士にご相談ください。


