下請け契約取引、無応答15日が作る「契約成立推定制度」
2026-05-19

- ソン・ゲジュン法務法人(有限)大輪弁護士法律コラム
産業現場の下請け取引では、契約書作成より口頭指示やメッセンジャーを通じた作業指示が多い。一度作業から進行し、条件は後で整理しようという式の慣行は取引を迅速にするが、法的紛争が発生したときに致命的なリスクをもたらす。特に、元請業者と下請業者との交渉力のギャップにより契約内容が明確に残らなければ、代金未払や単価引き下げなどの不公正行為発生時の立証責任は、下請業者が完全に負担するためだ。このような構造的不均衡を解消するために下請け法は「契約成立推定制度」という強力な装置を設けている。
契約成立推定制度は、紛争発生時の立証責任の方向を画期的に転換する制度である。従来は下請業者が契約の存在を直接証明しなければならなかったが、この制度を活用すれば元請業者が別途反論しない場合、下請業者の主張通り契約が成立したと認められる。動作方法は明確です。下請業者が作業内容、代金、支払方法など主要条件が記載された書面を元請業者に通知して確認を要請するのがその出発点である。通知を受けた元請業者が15日以内に書面で異議を提起しなければ、下請業者が送った内容のまま契約が締結されたと推定される。
これは、下請け業者に正式な契約書がなくても自分の権利を確保できる強固な権利保護手段となる。口頭指示で納品を完了したが、元請業者が代金支給を遅らせたり、事前に合意したことのない単価を一方的に掲げた場合、下請業者はあらかじめ発送しておいた書面通知と相手方の無応答を根拠に契約成立を主張することができる。一方、元請業者の立場では、担当者の不在や内部コミュニケーションの遅れを理由に返信を遅らせる行為が直ちに法的リスクに直結するだけに注意を払わなければならない。法は15日間の沈黙をまもなく法的な同意とみなすからだ。
したがって、下請け取引に参加する企業は、この制度の特性を明確に認識しなければなりません。下請業者は作業着手前後で取引内容を整理し、内容証明や電子メールなど客観的な証拠を残す習慣を挙げなければならない。元請業者も下請け業者の通知文書に対して迅速に対応できる内部プロセスを構築し、不明確な条件については15日以内に書面で異議を申し立てるリスク管理体系が必須である。
契約書という明確な基準がないとき、下請け紛争はさらに鋭くなる。紛争の火種を早期に遮断し、危機に効果的に対応するためには事件初期から専門的な法律助力を受けて有利な証拠構造を設計しなければならない。企業の正当な権益を守るためには、法が提供する制度を先制的に活用し、対応する戦略的アプローチがこれまで以上に必要な時点である。
イ・ドンオ記者(canon35@mt.co.kr)
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