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経理名義で事業資金貸出した代表…詐欺の疑い

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日付

2026-05-19

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경리 명의로 사업자금 대출한 대표…사기 혐의 불송치

他人名義で融資を受け、会社運営資金で書いた30代代表が詐欺容疑で警察捜査を受けたが無嫌の処分を受けた。

天安西北警察署は去る3月、詐欺の疑いで立件されたA氏に対して証拠不十分を理由に不送致決定を下した。

A氏は昨年会社運営資金が必要になると、経理職員B氏に貸し出しをお願いして9300万ウォンを受けた。当時、A氏は貸出金を会社資金として先に使った後、一定期間が過ぎれば自分の名義に転換すると言った。しかし約束が守られずに詐欺容疑を受けることになった。

A氏は容疑を全面否定した。協力会社から受け取る代金があり、十分に返済できると判断し、貸出業者から名の転換が可能だという案内を受け、まずB氏名義で進行しただけだと主張した。以後、貸出業者と連絡が切れて人の転換がなされなかったとも解明した。

警察はA氏の主張を受け入れた。口座取引内訳を検討した結果、B氏から受け取ったお金のうち手数料は貸し手に支給され、残りは法人口座に入って会社運営費として使われた点、A氏が一定期間貸し手利子を着実に納付した点などを考慮する際に偏取故意が認められないと判断した。

A氏を代理した法務法人大輪両技研弁護士は「詐欺罪成立可否は単純な債務不履行ではなく、お金を受けた当時返済の意思と能力があったかを基準に判断する」とし「ローン経緯と資金使用の内訳、利息納付状況などを忠実に訴えた」と話した。

ファン・ジョンウォン記者(garden@sidae.com)

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経理名義で事業資金ローンした代表…詐欺の嫌がらせ(リンク)

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