「申込当選」の終わりではない…不正請約、契約解除以上刑事処罰まで行く
2026-05-21

法務法人大輪キム・ヒョンジン弁護士、「「契約取消、刑事処罰、住民法違反」三重リスク対応戦略重要」
政府が胃腸転入、胃腸結婚、資格売買、文書偽造などを通じた不正請約集中調査に乗り出し、不動産市場に緊張感が高まっている。特に最近、ソウル及び人気分譲団地を対象とした大々的な専守調査のニュースに当選者たちの不安感が深まっている。
この分野の専門家である法務法人大輪キム・ヒョンジン弁護士は「最近の調査は単に書類を検討する水準を越えてデジタルフォレンジックと生活パターン分析まで動員される傾向」とし「単純な行政ミスでも契約取り消し、刑事処罰、住民登録法違反という三重リスクに露出されることができ、初期段階から」
最近政府の不正請約に対する調査と関連金弁護士から気になることを解いてみた。
▶代表的な不正請約」摘発タイプは何か?
=最も一般的な事例は胃腸転入である。当該地域居住者優先供給資格を得るために家族・知人住所地に転入申告のみしておく行為で、住宅法違反とともに住民登録法違反も成立することができる。このほか、特別供給資格のための胃腸離婚、虚偽妊娠診断書の提出、請約通帳・資格売買、金融証明書を代行業者に渡した代理申請などが主な摘発タイプだ。最近では代行業者に金融証明書を渡して代理申請する行為も厳重に処罰されている。
▶政府は実居者かどうかを具体的にどのように捉えるのか?
国土交通部と自治体は不動産取引管理システム(RTMS)で異常取引を抽出した後、健康保険療養給与の内訳、クレジットカード決済記録、宅配便受領地など生活痕跡全般を分析する。電気・水道・ガス使用量、子ども転学記録、アパート駐車場出入記録・エレベーターCCTV分析など現場検証も並行する。
▶刑事処罰の対象となる基準は何ですか?
=核心基準は「期待の行為の故意性」だ。虚偽の転入申告や偽造書類の提出は、住宅法違反で3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金に処されることができ、違反行為で得た利益の3倍が3,000万ウォンを超えると、その利益の3倍以下の罰金で加重される。偽装転入の場合、住民登録法違反が競合犯として追加され、事業主体の公正な入居者選定業務を妨害した場合、業務妨害罪まで適用されることができる。
▲悔しく疑われる状況ならどう対応するべきか?
=専門弁護士の綿密な相談と助けを借りて実居主事実を立証する客観的・立体的証拠を先制的に確保しなければならない。理事会社契約書、家電・家具購入領収書、管理費納付内訳、インターネット・TV設置記録、配達アプリ注文記録など、実際の生活動線を日付別に整理し、消命段階で論理的一貫性を備えることが重要だ。
▶調査を控えた人々に助言したら?
=最も重要なのは刑事手続と行政処分の分離対応だ。住宅法第65条第2項により不正請約が確認された場合、事業主体は義務的に供給契約を取り消さなければならないので、刑事無容疑を受けても契約の取り消しが自動免除されない。調査の初期から行政の召命と刑事防衛の両方のトラックを同時に樹立し、急性な回答が故意性を自認する結果につながらないように事実関係を法理的に再構成して対応することがリスクを最小化する方法だ。
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