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[寄稿] 可愛いと撫でたが刑事処罰?…児童わいせつ行為、裁判所判断基準は

メディア 京畿日報
日付

2026-06-01

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[기고] 귀엽다고 쓰다듬었다가 형사처벌?...아동 성추행, 법원 판단 기준은

キム・ジンウォン弁護士法務法人(有限)大輪

子供たちに対する愛情表現が日常的な好意を超えて法的紛争で広がる事例が少なくない。公園や遊び場で遭遇した子供が可愛いという理由で頭を撫でたり、手を握る行動が代表的だ。本人は善意だったと抗弁することができるが、最近裁判所の判断基準は過去よりはるかに厳しく動作している。

最も重要な基準は、相手の医師に反する身体接触かどうかである。強制推行は必ずしも強い物理力が伴わなければ成立するものではない。相手の意思に反して突然行われる、いわゆる「奇襲推行」は、それ自体で性的自己決定権を侵害したものとみなす。つまり、手の甲や肩のように一般的に敏感ではないと思われる部位でも、状況や文脈によって十分に処罰対象になることができる。

特に被害者が児童・青少年の場合には事案が非常に致命的である。この時は「児童・青少年の性保護に関する法律(亜庁法)」が適用され、処罰水準が大幅に強化される。子供は、状況認知能力が成人に比べて低く、拒否意思を明確に表現することが難しいと見ている。したがって、「性的な意図がなかった」という抗弁は実務上容易に受け入れられない。実際の接触がなくても身体部位に向かって手を伸ばすなど、実行に着手した場合、強制追行未収罪でも処罰されることができる。

裁判所がこのように厳重な帯を当てる理由は、児童の推行の有無を判断する際、行為者の主観的な動機よりも「社会的通念」を優先するためだ。性的価値観が形成される過程における児童の特性を考慮して、成人基準よりもはるかに広い範囲で推行の故意を認める。単純に可愛くて触れたという主張が法理的に正当化されにくい理由だ。結局、当時の具体的な状況と接触部位、児童との関係などを総合して「性的自由を侵害したか」を厳しく問うことになる。

法務法人大輪キム・ジンウォン弁護士は「児童わいせつ行為容疑に予期せず巻き込まれた場合、慌てて被害児童や両親を直接訪ねて謝罪する行為は極めて慎重でなければならない。

続いて「事件初期段階から性犯罪専担弁護士の助力を受けて当時の行動に性的目的がなかったことを法理的に再構成しなければならない。強調した。

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